これはすぐには難しいという理解でいいんですね。
芳賀道也 (国民民主党)
2025年5月20日・第217回国会 参議院 総務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 164 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)
前後のやりとり
システム開発における受注者と発注者との協力関係に関する一般論としてお答えしたいと思います。 芳賀委員御指摘のとおり、システム開発などのITプロジェクトにおきましては、受注者であるIT事業者に全てを任せるのではなく、発注者自身も、要件の明確化、必要な情報提供など主体的に協力を行うことが重要であると言われています。 この点、政府のITプロジェクトにおける留意点をまとめたデジタル・ガバメント推進標準ガイドラインでも、発注者側にもプロジェクトを完遂させるために守らなくてはならない義務があることを十分に留意しておくことが重要とされております。 こうした発注者…
この例は、一審から一転して高裁ではNTT側の責任はゼロであると、発注者側の責任を一〇〇%と認めております。あと、この委員会でも指摘したように、NHKなどでも同様のシステムが裁判になっていてということもありますので、やはりこれは、ベンダー側の責任だけではなくて発注側の責任もきちんとあるんだということも含めて、様々な発注も、総務省として、あるいは地方自治体も行いますので、こうしたこともしっかり取り組んでいただきたいと思います。 さて、四月に本委員会で審議した電波法改正案に関連してお尋ねします。 電波法改正では、六ギガヘルツ帯の電波オークション制度が新たに…
お答え申し上げます。
今委員からもお話ございましたとおり、固定通信用として免許されている無線局につきまして、その割り当てられる周波数帯域を使用しなくなったということを理由にして、移動通信の用に供するものとして直ちに他者に譲渡するといったようなことは制度上できないことになっております。
- (上の発言)
これはすぐには難しいという理解でいいんですね。
お答え申し上げます。
電波法におきましては、免許人が無線局免許を承継する際、事業の内容を変更せずそのまま全て譲渡する場合においてのみ総務大臣の許可を得た上で認められると、そういうスキームになってございます。
御質問のように、固定通信事業から移動通信事業に譲渡する場合には、無線局の目的や局種が変更になることに加え、無線局が無線設備の技術基準に適合しなくなる、周波数割当て計画に基づく周波数の利用ができなくなるといった電波監理上の問題も生ずることから、直ちに免許を承継するといったことはできないような制度になっているというようなことでございます。
分かりました。
最後に、電気通信事業に係るトラブルについて伺いたいと思います。
数年前、通信事業者の間でいわゆるトラフィックポンピングが問題となりました。そもそもトラフィックポンピングとは何なのか、御教示、御教授いただけますでしょうか。
お答え申し上げます。
トラヒックポンピングとは、音声における事業者間の接続協定で、発着のトラヒックの量に応じて相互に接続料を支払う方式が採用されている場合に、着信側の事業者が発信側の事業者との掛け放題サービス等を利用する者との間で発信するトラヒックの量に応じて金銭を支払う契約を締結することにより、意図的にトラヒックの量を増大させ、多額の接続料収入を得ようとするようなものでございます。
これは、ネットワークのふくそうのほか、掛け放題サービスの提供停止等を生じさせるおそれがあり、総務省としては不適正な行為と認識しているところでございます。