芳賀道也 (国民民主党)

2025年5月20日・第217回国会 参議院 総務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 160 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)

次に、今回の法改正の対象となっているNTT東日本に関わりがある民事訴訟の一つに、旭川医科大学・NTT東日本事件札幌高裁判決、平成二十九年八月三十一日があります。

配付資料を御覧いただきたいのですが、この札幌高裁判決では、その前の一審で発注者対受注者の過失の割合を二対八としたのに、控訴審では十対零と認定して、NTT東日本側が逆転勝訴したことでもIT業界の注目を集めました。この判決が出るまでは、システム開発のトラブルの過失割合はいわゆる十、ゼロ、十対ゼロや零対十ということはあり得ないと言われてきたのですが、それまでの常識を破る判決でした。

配付資料三ページにあるように、一般的に、システム開発では、受注したITベンダー側のプロジェクト管理義務と発注側の協力義務が肝であると言われています。

総務省自体もシステム発注者であり、各自治体も情報システム標準化などで発注者ですので、総務大臣に質問をさせていただきます。

この旭川医大・NTT東日本事件に見られるような、受注者のITベンダー側のプロジェクト管理義務と発注者側の協力義務について、総務省の御見解を教えていただけませんでしょうか。

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