はい。そのようなことで結構でございます。
湯本博信総務省総合通信基盤局長
2025年5月20日・第217回国会 参議院 総務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)
前後のやりとり
最近の同法案の改正に比して、非常に政省令に委任する事項の数が多くなっていると思います。もちろん、技術的な改正も多いことから、これらが多くなることを否定するものではございませんが、やっぱり数が多いと思います。
例示として二つほど御紹介をいただければと思います。改正法第十八条の二及び第五十条の七第二号の条文についてお伺いいたします。
本法案による改正後の電気通信事業法第十八条の二におきましては、基礎的電気通信役務台帳の記載事項につきまして各号列記しており、その最後の号においてその他省令で定める事項としております。また、第五十条の七第二号におきましては、卸電気通信役務の提供の相手方が満たすべき要件について、事業の継続期間と役務提供を継続的に実施すると見込まれる要件について総務省令で定めることとしております。
改正法第十八条の二は基礎的電気通信役務台帳でございます。これは何かといいますと、誰も提供するところがいないところは最終保障提供責務というところになるわけですが、この最終保障提供責務、誰もやっていないというのを確認するためには何かしら必要で、それが基礎的電気通信役務台帳ということでよろしゅうございますか。
- (上の発言)
はい。そのようなことで結構でございます。
基礎的電気通信役務台帳に書き込むこの例示として一、二、三があって、それまではいいんです。それぞれ、何を書きましょう、これを書きましょうと書いてあるんですが、四番目のところで「その他総務省令で定める事項」となっていますので、結果として、何かはみ出たものがあればそこに落とされて、何が書かれるかは総務省令なりなんなりが定められるまで立法府の側からは確認をすることができないということになりますので、本来でしたら立法府の審議を通じてこういったことを明らかにするべきという立場でこれまでもやってまいりました。 技術的な規定であるとしても、民間事業者、これ電気通信事業…
公明党の山本博司でございます。 本日は、電気通信事業法及びNTT法の改正案に関して質問をさせていただきます。 私は三月の当委員会でも質問させていただきましたが、ICTの活用が社会課題の解決につながる、特に離島や中山間地、あるいは障害のある方などがこの情報通信技術を活用することで、テレワークができ、遠隔教育、遠隔診療が可能となり、暮らしが豊かになる、便利になる、課題が解消され、地域が活性化するという、そういう社会を目指していくことの重要性をこれまで訴えてまいりました。 今回の改正案では、NTTの電話のあまねく提供責務を見直し、電話、ブロードバンドとと…
御回答申し上げます。 ブロードバンドは、委員御指摘のとおり、インターネットアクセスや動画視聴のみならず、テレワーク、遠隔教育、遠隔医療等のデジタル技術の活用に欠かせないものであり、現在、国民の日常生活や社会経済活動にとって必要不可欠な基盤となっております。このため、ブロードバンドは、本法案においても引き続きユニバーサルサービスに位置付けることとしております。 しかしながら、ブロードバンドは、ユニバーサルサービスに位置付けることとした令和四年の電気通信事業法改正では、あまねく日本全国における提供を確保するための責務が設けられていなかったところです。 …