本法案による改正後の電気通信事業法第十八条の二におきましては、基礎的電気通信役務台帳の記載事項につきまして各号列記しており、その最後の号においてその他省令で定める事項としております。また、第五十条の七第二号におきましては、卸電気通信役務の提供の相手方が満たすべき要件について、事業の継続期間と役務提供を継続的に実施すると見込まれる要件について総務省令で定めることとしております。
湯本博信総務省総合通信基盤局長
2025年5月20日・第217回国会 参議院 総務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)
前後のやりとり
最初に大臣から電気通信事業法の目的規定である第一条について御紹介をいただきましたが、その中でも電気通信事業の公共性と併せて公正な競争を促進するということもございますので、そこは今の答弁に基づいて進めていただければと思います。 先ほどお伺いしましたとおり、線路敷設基盤の具体的な内容、先ほど電柱とか管路とか洞道とか局舎とおっしゃっていただきましたが、それらも法律の条文に書かれているわけではございません。政省令に委任をされている事項でございます。 私は、先ほども申し上げましたが、立法府の審議の場で、ある程度政省令委任事項は、明らかにできるもの、それから法制…
本法案におきまして新たに政省令に委任することを規定した事項は、電気通信事業法において八十か所、NTT法において二十一か所、本法律案の附則において四か所あるところでございます。
最近の同法案の改正に比して、非常に政省令に委任する事項の数が多くなっていると思います。もちろん、技術的な改正も多いことから、これらが多くなることを否定するものではございませんが、やっぱり数が多いと思います。
例示として二つほど御紹介をいただければと思います。改正法第十八条の二及び第五十条の七第二号の条文についてお伺いいたします。
- (上の発言)
本法案による改正後の電気通信事業法第十八条の二におきましては、基礎的電気通信役務台帳の記載事項につきまして各号列記しており、その最後の号においてその他省令で定める事項としております。また、第五十条の七第二号におきましては、卸電気通信役務の提供の相手方が満たすべき要件について、事業の継続期間と役務提供を継続的に実施すると見込まれる要件について総務省令で定めることとしております。
改正法第十八条の二は基礎的電気通信役務台帳でございます。これは何かといいますと、誰も提供するところがいないところは最終保障提供責務というところになるわけですが、この最終保障提供責務、誰もやっていないというのを確認するためには何かしら必要で、それが基礎的電気通信役務台帳ということでよろしゅうございますか。
はい。そのようなことで結構でございます。
基礎的電気通信役務台帳に書き込むこの例示として一、二、三があって、それまではいいんです。それぞれ、何を書きましょう、これを書きましょうと書いてあるんですが、四番目のところで「その他総務省令で定める事項」となっていますので、結果として、何かはみ出たものがあればそこに落とされて、何が書かれるかは総務省令なりなんなりが定められるまで立法府の側からは確認をすることができないということになりますので、本来でしたら立法府の審議を通じてこういったことを明らかにするべきという立場でこれまでもやってまいりました。 技術的な規定であるとしても、民間事業者、これ電気通信事業…