規制の事前評価書におきましては、電話のユニバーサルサービスに関する改正の背景等について、これまでNTT東西等によりあまねく日本全国における提供が担保されてきたところ、その提供に必要なメタル回線設備が二〇三五年頃に維持限界が到来し縮退が避けられないことや、NTT東西以外の電気通信事業者による効率的な手段を用いた提供が可能になってきたことなどを踏まえれば、あまねく日本全国における提供を複数の電気通信事業者により確保することが適切になっていると評価しております。
これを踏まえ、電話のユニバーサルサービスについて、他の電気通信事業者がいないときに、特定の電気通信事業者にその提供の義務を課す等の制度を創設することが必要になっているとしております。
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吉川沙織(立憲)
これまで、公正な競争環境を始めユニバーサルサービスの在り方等について様々改正が行われてきたと承知をしております。
今回、電話の基礎的通信役務、これが大きく転換点を迎えることになるわけですけれども、この電話の基礎的電気通信役務、電話のユニバーサルサービスをNTT東西が担うと解される根拠条文について大臣にお伺いいたします。
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村上誠一郎(自民)総務大臣
電話のユニバーサルサービスに関する規定は、電気通信事業法第七条及びNTT法第三条にあります。いずれも、国民にとって不可欠な電話につきまして、ユニバーサルサービスとしての提供の確保を意図しております。
具体的には、電気通信事業法第七条は、電話の基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、その役務をあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供を努めるように求めるものであります。
現在、電話のユニバーサルサービスの交付金を受け取ることができる第一種適格電気通信事業者として、NTT東西のみからの指定の申請があり、両社のみが指定されているところであ…
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吉川沙織(立憲)
今の大臣の答弁踏まえますと、電気通信事業法第七条とNTT法の第三条、これ併せ読めばNTT東西が電話のユニバーサルサービスの責務を担うと読むことができるわけですけれども、今次改正でこの三条が大きく変わることになります。
総務省は、今回の法案提出に当たって、行政評価局が担っている規制の事前評価書、これを提出しております。ここに、規制の必要性、有効性として、今回の改正の背景と発生している課題、原因について書いておられますが、その概要を端的にお伺いしたいと思います。
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- (上の発言)
35湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
規制の事前評価書におきましては、電話のユニバーサルサービスに関する改正の背景等について、これまでNTT東西等によりあまねく日本全国における提供が担保されてきたところ、その提供に必要なメタル回線設備が二〇三五年頃に維持限界が到来し縮退が避けられないことや、NTT東西以外の電気通信事業者による効率的な手段を用いた提供が可能になってきたことなどを踏まえれば、あまねく日本全国における提供を複数の電気通信事業者により確保することが適切になっていると評価しております。
これを踏まえ、電話のユニバーサルサービスについて、他の電気通信事業者がいないときに、特定の電気通信事業者にその提供の義務を課す等の制度を創設することが必要になっているとしております。
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吉川沙織(立憲)
この規制の事前評価書を、初めてこれどういうふうに書いていますかと取り上げたときはなかなか充実した記載ではなかったんですけれども、この間、毎回拝見いたしますと、随分書き込んでいただけるようになりましたので、これからもこの規制の事前評価書とか行政評価の仕組みについては見ていきたいと思います。
それでは、改めて大臣にお伺いいたします。
電気通信分野におけるユニバーサルサービスとは何でございましょうか。
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村上誠一郎(自民)総務大臣
電気通信分野におけるユニバーサルサービスとは、国民生活に不可欠であるため、あまねく日本全国における提供が確保されるべき電気通信役務であります。
具体的に申し上げますと、電気通信事業法第七条におきまして、一つ、電話のユニバーサルサービスと、二つ、ブロードバンドのユニバーサルサービスの二つが規定されております。
以上であります。
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吉川沙織(立憲)
今全体のことをおっしゃっていただいて、電話とブロードバンドのユニバーサルサービスがあるとおっしゃってくださいましたが、では、個別に伺います。電話のユニバーサルサービスとは何でしょうか。
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