これまで電気通信事業法とNTT法とをセットで改正した法案が成立したのは、平成十三年、平成十五年、平成二十三年、令和二年の四回でございます。
湯本博信総務省総合通信基盤局長
2025年5月20日・第217回国会 参議院 総務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)
前後のやりとり
今日も議題となっておりますが、両法が及び法案として一本で提出を、見かけ上は一本で提出をされているわけでございますが、今回の提出法案が及び法案となった理由についてお伺いいたします。
複数の法律の改正を一つの法律案で行う場合には、従来から、法律案に盛り込まれた政策が統一的なものであり、趣旨、目的が同じであること、法律案の条項が相互に関連しており、一つの体系を形作っていることを基準とすることとされております。 本法案は、令和六年の改正NTT法附則の規定等を踏まえ、NTTの在り方を含む通信政策の在り方について時代に即した見直しを行うものであり、その趣旨、目的を同じくするものでございます。また、ユニバーサルサービスの責務につきまして、NTT法において、NTTの電話のあまねく全国における提供の責務を見直し、電気通信事業法において、電話、ブロ…
今の御答弁からいたしますと、相互に関連して一つの政策を体系で形作っているということでございまして、これ自身は今回ユニバーサルサービスの在り方が大きく変わるものですから理解をいたします。
では、これまでも同じような形で国会に法律が提出をされて成立をしていたかと思うんですが、これまで電気通信事業法とNTT法の改正案が及び法案か束ね法案で提出された回数についてお伺いいたします。
- (上の発言)
これまで電気通信事業法とNTT法とをセットで改正した法案が成立したのは、平成十三年、平成十五年、平成二十三年、令和二年の四回でございます。
今回の改正案が成立をすれば五回目ということになろうかと思いますが、これまで四回、及び法案か束ね法案かで電気通信事業法なりNTT法が改正されたということでございますが、これまで四回の改正案の概要についてお伺いいたします。
先ほど申し上げた四回の改正につきましてそれぞれの概要を申し上げますと、平成十三年改正は、公正な競争促進を図るため、市場支配的な電気通信事業者による他事業者の優遇等の禁止や基礎的電気通信役務の提供の確保のための措置の導入のほか、NTT東西が営むことができる業務を追加するため、新たな業務を行うための認可制の導入を行ったものでございます。 また、平成十五年改正は、電気通信事業者の迅速な事業展開や柔軟かつ多様なサービス提供を促すため、登録、届出制の導入や料金、約款の事前規制の原則撤廃のほか、NTT東西の特定の接続料を均一化するため、NTT東日本がNTT西日本に…
これまで、公正な競争環境を始めユニバーサルサービスの在り方等について様々改正が行われてきたと承知をしております。
今回、電話の基礎的通信役務、これが大きく転換点を迎えることになるわけですけれども、この電話の基礎的電気通信役務、電話のユニバーサルサービスをNTT東西が担うと解される根拠条文について大臣にお伺いいたします。