複数の法律の改正を一つの法律案で行う場合には、従来から、法律案に盛り込まれた政策が統一的なものであり、趣旨、目的が同じであること、法律案の条項が相互に関連しており、一つの体系を形作っていることを基準とすることとされております。
本法案は、令和六年の改正NTT法附則の規定等を踏まえ、NTTの在り方を含む通信政策の在り方について時代に即した見直しを行うものであり、その趣旨、目的を同じくするものでございます。また、ユニバーサルサービスの責務につきまして、NTT法において、NTTの電話のあまねく全国における提供の責務を見直し、電気通信事業法において、電話、ブロードバンド共に、複数の事業者が連携して効率的に全国をカバーする最終保障提供責務を設けるものであり、両法の改正事項は相互に関連性を有し、一つの体系を形作っております。
これらのことから、本法案では電気通信事業法とNTT法の改正を一つの法律案で行うこととしております。
24
吉川沙織(立憲)
それでは、両法律の施行日についてお伺いいたします。
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25湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
NTT法は昭和五十九年十二月二十五日、電気通信事業法は昭和六十年四月一日に施行されたところでございます。
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吉川沙織(立憲)
今日も議題となっておりますが、両法が及び法案として一本で提出を、見かけ上は一本で提出をされているわけでございますが、今回の提出法案が及び法案となった理由についてお伺いいたします。
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- (上の発言)
27湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
複数の法律の改正を一つの法律案で行う場合には、従来から、法律案に盛り込まれた政策が統一的なものであり、趣旨、目的が同じであること、法律案の条項が相互に関連しており、一つの体系を形作っていることを基準とすることとされております。
本法案は、令和六年の改正NTT法附則の規定等を踏まえ、NTTの在り方を含む通信政策の在り方について時代に即した見直しを行うものであり、その趣旨、目的を同じくするものでございます。また、ユニバーサルサービスの責務につきまして、NTT法において、NTTの電話のあまねく全国における提供の責務を見直し、電気通信事業法において、電話、ブロードバンド共に、複数の事業者が連携して効率的に全国をカバーする最終保障提供責務を設けるものであり、両法の改正事項は相互に関連性を有し、一つの体系を形作っております。
これらのことから、本法案では電気通信事業法とNTT法の改正を一つの法律案で行うこととしております。
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吉川沙織(立憲)
今の御答弁からいたしますと、相互に関連して一つの政策を体系で形作っているということでございまして、これ自身は今回ユニバーサルサービスの在り方が大きく変わるものですから理解をいたします。
では、これまでも同じような形で国会に法律が提出をされて成立をしていたかと思うんですが、これまで電気通信事業法とNTT法の改正案が及び法案か束ね法案で提出された回数についてお伺いいたします。
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29湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
これまで電気通信事業法とNTT法とをセットで改正した法案が成立したのは、平成十三年、平成十五年、平成二十三年、令和二年の四回でございます。
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吉川沙織(立憲)
今回の改正案が成立をすれば五回目ということになろうかと思いますが、これまで四回、及び法案か束ね法案かで電気通信事業法なりNTT法が改正されたということでございますが、これまで四回の改正案の概要についてお伺いいたします。
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