整理して考えますと、紙の免許は効力を失うけれど、混乱を招かないように経過措置で、経過措置というのを講じていらっしゃるということですよね。ですので、その免許人にあらかじめ知らせて証明書というのを発行すると、このように理解したんです。なぜ証明書を発行する手続を新たに設けているのか。要らなくはないですか、証明書というもの。
石井苗子 (日本維新の会)
2025年4月17日・第217回国会 参議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 171 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 一般的な電波利用のプロセスといたしましては、無線局の免許申請後、総務省による審査等を経て、免許状が発給された後に免許人は免許状に記載された範囲内で無線機を運用できるようになりますが、現行の電波法では紙の免許状等を発給することとされております。 今般の改正には、紙の無線局免許状等を廃止し、デジタル化を実施するため、総務大臣が、免許等に係る事項を記載、記録した電磁的記録の作成を行うこと、その旨の免許人等への通知を行うこと、当該免許記録等の記録事項を当該免許人等が閲覧できる状態にすることなどが盛り込まれております。 なお、総務省では…
マイナンバーのそのカードの範囲と、例えば保険証とかとちょっと違って、この無線局の免許状というのは狭い世界なんですが、ちょっと心配なんですけど、一定期間は紙の免許状を引き続き利用できるという措置はあるんでしょうか。
お答え申し上げます。 免許状のデジタル化により、現在の紙の免許状の効力が電磁的記録である免許記録に引き継がれることとなります。そのため、法案が施行された場合に、紙の免許状を引き続き利用できることとすると、電磁的記録である免許記録と併存することになり、制度の運用に混乱等が生じるおそれがあることから、紙の免許状といったものは引き続き利用できないこととしております。 その上ででございますが、例えば、インターネットを利用できる環境にないなどの免許人のために、紙の免許状の代替的手段として、免許人は免許記録の内容を証明した書面の交付を請求することができるとしてお…
- (上の発言)
整理して考えますと、紙の免許は効力を失うけれど、混乱を招かないように経過措置で、経過措置というのを講じていらっしゃるということですよね。ですので、その免許人にあらかじめ知らせて証明書というのを発行すると、このように理解したんです。なぜ証明書を発行する手続を新たに設けているのか。要らなくはないですか、証明書というもの。
お答え申し上げます。 先ほども御答弁申し上げましたが、無線局の免許人の中には、例えばインターネットを利用できる環境にないなどの理由により、免許記録を閲覧する必要があった場合にそれが困難であるというような場合が存在します。また、インターネットが一時的に利用できない場合に免許の内容を何らかの形で証明する必要がある、そういった事態も想定されます。 このような場合にも、無線局の免許人が免許の内容を把握したり証明したりすることができるように配慮することは、無線局の適切な運用を確保する観点からも重要だと考えております。そのため、本法案におきましては、免許状のデジ…
分かりました。
ちょっと思い付いたんですけど、船なんかには免許証の証明書というのがあった方が便利かなと思うんですが、私が最後に質問したいのは、保険証をデジタル化することは非常に難しい難しい難しいと言われていて、代替措置を用意するなど措置が講じられている等いろいろあると思うんですけど、今回なぜ無線局の免許状については完全デジタル化を実施することができると考えたのか、これは副大臣、ちょっと阿達さんにお伺いしていいですか、最後に。
石井苗子委員にお答えいたします。 現在、政府全体として、個々の手続、サービスが一貫してデジタルで完結することなどの基本原則にのっとり、国の行政手続のデジタル化を推進しております。 その中で、無線局の免許状は、全ての国民が利用する健康保険証とは異なり、無線局を使って業務などを行う法人や個人などを対象としてデジタル化するものです。また、総務省の有識者会議において、免許人からも、手続に要する時間の短縮や免許状の管理コストの軽減につながることから、免許状のデジタル化への賛同意見が示されたと承知しております。 こうした背景を踏まえ、行政手続の効率化と免許人の…