湯本博信総務省総合通信基盤局長

2025年4月17日・第217回国会 参議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 171 発言)

お答え申し上げます。

一般的な電波利用のプロセスといたしましては、無線局の免許申請後、総務省による審査等を経て、免許状が発給された後に免許人は免許状に記載された範囲内で無線機を運用できるようになりますが、現行の電波法では紙の免許状等を発給することとされております。

今般の改正には、紙の無線局免許状等を廃止し、デジタル化を実施するため、総務大臣が、免許等に係る事項を記載、記録した電磁的記録の作成を行うこと、その旨の免許人等への通知を行うこと、当該免許記録等の記録事項を当該免許人等が閲覧できる状態にすることなどが盛り込まれております。

なお、総務省では、無線局の申請処理、審査処理、免許状発給事務等の電波監理事務の迅速かつ効率的な実施を支援するための情報システム、総合無線局監理システムを構築、運用しております。

無線局免許等の電子申請については、当該システムを通じて受け付けておりまして、その際、マイナポータルとの連携利用によってマイナンバーカードを利用したログインも可能となっております。

本法案が成立した暁には、その施行までに本システムに必要な改修を行い、紙の無線局免許状等を廃止し、デジタル化に適切に対応してまいります。

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