寺崎秀俊総務省自治税務局長

2025年3月24日・第217回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 309 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)

お答え申し上げます。

市町村長は、地方税法第三百八十八条第一項に基づき、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって固定資産の価格を決定しなければならないこととされております。例えば、取引価格などを基準とする評価方法は、取引の際の個別事情が反映されるなど、評価の公平性において課題がありますことから、固定資産評価基準では、いわゆる再建築価格方式を採用しているところでございます。

なお、この方式の中でも、損耗の状況、具体的には、屋根が落ちておりましたり雨漏りなどによりまして電気設備に損傷を来し使用不可能となっているような状況などでございますけれども、こういった状況などに応じた補正を行うことが可能となっている仕組みでございます。

総務省といたしましては、現行の評価制度の下、今後も市町村が家屋の評価を適切に行えるよう取り組んでまいります。

前後のやりとり

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