芳賀道也 (国民民主党)

2025年3月24日・第217回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 308 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)

借主と貸主の間で様々なトラブルがよりないように、そうしたガイドラインをしっかりと広報し、徹底するようにお願いをいたします。

次に、家屋の適正な時価とは、正常な条件下で成立する当該家屋の取引価格、すなわち客観的な交換価値を意味すると最高裁の第一小法廷の判決でも述べられています。確かに、建物の新築時は、同じ建物を建てた場合幾ら掛かるか計算する再建築費評点数の計算で適正な時価が得られるはずです。

一方、年数がたった家屋を評価する場合には、再建築費評点数に損耗減点補正率と需給事情による減点補正率を掛けて評点数を計算し、さらに、物価水準による補正率、設計管理費等による補正率を掛けて固定資産税評価額を算出する仕組みとなっています。

しかし、新築ではない建物の評価をこのとおり調整しても、いわゆる客観的な交換価値を上回っていて適正な時価とは言えないとして裁判になった例が多々あります。例えば、ゴルフ場のゴルフクラブ寄宿舎の固定資産税評価額が適正時価をオーバーした最高裁平成二十三年十二月九日判決などもあります。

東京大学の名誉教授で租税法や行政法が御専門の碓井先生も、木造家屋に関する限り、固定資産評価基準による評価方式によったのでは、たとえ経年減価を行うにしても、常識的な意味の客観的交換価値を著しく超えているというのが筆者の感覚であると述べています。

そこで、中古建物の固定資産評価、その適正な時価の評価について一般的に見直しを進めるべきではないかと考えますが、総務省の御見解、いかがでしょうか。

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