今委員から御指摘がございましたように、昨年六月に人事院が、国の期間業務職員について、公募によらず従前の勤務成績に基づく能力の実証により再度の任用を行うことができるのは同一の者について連続二回を限度とするよう努めるものとするという取扱いを廃止したことを踏まえ、総務省におきましても、事務処理マニュアルにおいて国の取扱いを例示していた箇所を削除するなどの改正を行い、その旨自治体に通知をしております。
また、公募を行う場合であっても、客観的な能力の実証を経て再度任用されることがあり得ること、選考において前の任期における勤務実績を考慮することも可能であることなどについて、これまでも自治体に通知をしており、丁寧な情報提供に努めているところでございます。
引き続き、このような取組を進めながら、会計年度任用職員の適切な任用が確保されるよう必要な対応をしてまいりたいと考えております。
187
古賀千景(立憲)
ありがとうございます。
午前中も議論がありました。遡及改定が行われるように徹底する必要があるという答弁をされたと思います。そして、遡及改定を行わないところには対応を促していくというお話が、答弁が出ました。
なぜ、遡及改定を行う予定がないとする地方公共団体の改定を行わない理由というのはどうしてなのか、具体的に御存じだったら教えてください。
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188小小池信之総務省自治行政局公務員部長
遡及改定を実施しない、又は実施しない予定の自治体の理由としては、例えば、任用時に勤務条件を既に示しており、年度途中での変更が困難である、あるいはシステム改修が必要であるなどといったものが挙げられているものと承知しております。
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古賀千景(立憲)
では、今度、再任用についてもお伺いします。
従来、会計年度任用職員の再任用については、公募によらず再任用を行うことができるのは連続二回を限度とするよう努めるという取扱いであったために非常に不安定な雇用となっておりました。こうした中、令和六年六月に人事院が国家公務員の期間業務職員に係るこの努力義務を廃止したことに伴い、総務省の事務処理マニュアルからもこの制限が削除されることとなりました。会計年度任用職員の安定雇用に向けた第一歩だと評価いたします。
一方で、民間団体の調査によれば、総務省の通知を受け、上限を撤廃又は対応を検討するとした都内の地方公共団体は…
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- (上の発言)
190小小池信之総務省自治行政局公務員部長
今委員から御指摘がございましたように、昨年六月に人事院が、国の期間業務職員について、公募によらず従前の勤務成績に基づく能力の実証により再度の任用を行うことができるのは同一の者について連続二回を限度とするよう努めるものとするという取扱いを廃止したことを踏まえ、総務省におきましても、事務処理マニュアルにおいて国の取扱いを例示していた箇所を削除するなどの改正を行い、その旨自治体に通知をしております。
また、公募を行う場合であっても、客観的な能力の実証を経て再度任用されることがあり得ること、選考において前の任期における勤務実績を考慮することも可能であることなどについて、これまでも自治体に通知をしており、丁寧な情報提供に努めているところでございます。
引き続き、このような取組を進めながら、会計年度任用職員の適切な任用が確保されるよう必要な対応をしてまいりたいと考えております。
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古賀千景(立憲)
ありがとうございます。
大臣も、会計年度任用職員の処遇改善、そして行政サービスの質の向上のための人員確保というところでお取り組みいただけますか。お願いします。
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村上誠一郎(自民)総務大臣
努力したいと思っております。
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193
古賀千景(立憲)
ありがとうございます。
では、今回、会計年度任用職員の女性、先ほども話がちょっと出てきましたが、そのことについてお伺いします。
本年は、女性の社会進出のきっかけとなった男女雇用機会均等法が成立してから四十年、その後の女性活躍推進法が施行されてから十年という女性活躍の節目の年であり、取組を大きく前進させるべきです。他方で、会計年度任用職員においては、その四分の三は女性だと言われています。制度を再考する上で、女性が安心して働くことができるかという観点が必須だと考えます。
例えば、様々なライフイベントに対し、そのときに応じた働き方を選択できるなど、職場、…
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