つまり、障害を持つ方に保険者のところに申請に出向かせることになる、まあ代理申請もあると言いましたがね。これ、申請なしで交付する対象に加えるべきではないですか。政務官、どうでしょう、申請なしで。
伊藤岳 (日本共産党)
2025年3月13日・第217回国会 参議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 175 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 206 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
この視覚障害者の関係団体も含め支援団体というふうに先ほど申し上げましたが、具体的には、社会福祉法人日本視覚障害者団体連合会、それから一般財団法人全日本ろうあ連盟、それから全国身体障害者施設協議会の皆様方から御意見をいただいているところでございます。
意見を聞いても、視覚障害者の方から実際に人権を侵害されたという訴えが出ているんですよ。検討が求められていると思います。
そこで聞きますが、こういうマイナ保険証の利用が自分は嫌だという方がマイナ保険証を取得している方でもいます。このマイナ保険証を取得して利用している障害を持っている方が資格確認書の取得を希望する場合、どのようになりますか。
お答え申し上げます。
マイナ保険証をお持ちであってもマイナ保険証による受診が困難な方については、視覚障害者の方も含めまして保険者に申請いただくことで資格確認書を交付することとしているところでございます。また、資格確認書の交付申請につきましては、親族等の法定代理人による代理申請のほか、施設職員などの介助者等による代理申請も可能としているところでございます。
引き続き、マイナ保険証で受診することが困難な方も含めまして、全ての方が保険診療を受けられるよう、着実に対応を進めてまいりたいと考えております。
- (上の発言)
つまり、障害を持つ方に保険者のところに申請に出向かせることになる、まあ代理申請もあると言いましたがね。これ、申請なしで交付する対象に加えるべきではないですか。政務官、どうでしょう、申請なしで。
お答え申し上げます。
マイナ保険証をお持ちの高齢者や障害者の方々につきましては、資格確認書の必要性がそれぞれ事情に応じて異なりますことから、申請に基づき資格確認書を交付することとしております。
ただし、その後、高齢者、障害者等に対しまして保険者において要配慮者として取り扱われまして、申請により資格確認書が一旦交付された場合には、その後、その資格確認書の有効期限が切れる前に、再度申請することなく保険者から資格確認書を交付することとしているところでございます。
村上大臣にお聞きします。 今お聞きいただいたように、マイナ保険証をめぐって人権侵害と受け止められるような事態まで起きております。 大臣は、昨年十二月二十四日のこの当委員会で、私が、現行保険証との選択制からマイナ保険証一本化に方針転換した関係三大臣の協議について、二〇二二年十月十三日のね、デジタル大臣、厚労大臣、二大臣の協議、まあ、その後、総務省は協議じゃなくて確認の場だったと私の部屋に説明に来ましたけれども、この協議、確認には松本前大臣が陪席しただけだとの旨答弁されました。まあ村上大臣は、その後私に、もうこのことは聞いてくれるなと言ってきましたけれど…
まあ私はその当時は閣内におりませんでしたし、ただ、正直申し上げて、そのデジタル大臣と厚生労働大臣との間で逐一協議がなされた上で、令和六年秋に保険証の新規発行終了を目指すことが決定され、令和四年十月十三日に総務大臣を含む関係閣僚それぞれにおいて当該方針について確認したものと聞いております。 健康保険証の新規発行終了に関する当時の方針決定についてのお尋ねですけれども、健康保険証は総務省の所管じゃないのでお答えするのは控えさせてもらいますが、先ほど申しましたように、最終的に記者発表が行われた令和四年十月十三日、総務大臣を含む関係閣僚のそれぞれにおいてその健康…