自治体がそれらを利用した場合の国の負担はどういうふうになるんでしょうか。
井上哲士 (日本共産党)
2025年5月23日・第217回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 96 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 投票所までの巡回送迎バスの運行やバスの無料乗車券の発行など、選挙人に対する投票所への交通手段の提供、いわゆる移動支援に関する施策につきましては、高齢者や障害者の方など投票所への移動が困難な方はもとより、選挙人の投票の機会を幅広く確保する観点から効果的な取組であると考えてございます。 このため、総務省におきましては、国政選挙や統一地方選挙に際しまして、各選挙管理委員会に対して、選挙の公正を確保しつつ積極的な対応を要請するとともに、国政選挙における移動支援に要する経費につきましては、今御審議いただいておりますが、執行経費基準法に基づき…
三百三十二まで増えてきたというお話でありますが、全額国費で措置されている、されるのにこの数にとどまっているとも言えると思うんですよね。ですから、自治体への周知とともに、やっぱり有権者の方がこういうのやってくれと言えるような、有権者への周知も含めてお願いをしたいと思うんですが。
さらに、厚労省にもお聞きいたしますけれども、障害者で一人では投票に行って投票することが困難な方への同行支援、ガイドヘルパーの支援というのはどのようになっているでしょうか。
お答え申し上げます。 選挙の際の投票など障害のある方の政治参加のために、障害のある方が安心して投票に参画できるようにしていくこと、これは重要なことであるというふうに考えてございます。 障害のある方が投票所へ行って、そして投票されるための外出支援につきましては、各市町村において実際の支給の決定というのはされるものではございますけれども、障害者総合支援法に基づく重度訪問介護でございますとか同行援護などの個別給付サービスの利用が可能でございます。また、地域の実情や利用される方々の状況に応じて地方自治体が柔軟な形態で事業を展開する地域生活支援事業というものが…
- (上の発言)
自治体がそれらを利用した場合の国の負担はどういうふうになるんでしょうか。
お答え申し上げます。
障害者総合支援法に基づく個別給付である重度訪問介護等々の福祉サービスにつきましては、市町村が行った給付費の半分、二分の一を目途とした国庫負担でございます。
地域生活支援事業の方は、国の予算、総額で今五百億ちょっと取っておりますが、これは法律上二分の一の範囲内で、予算の範囲内で補助をするというふうになっております。
この総務省、厚労省、それぞれのいろんな制度があるわけでありますが、先ほども言いましたけど、まだまだ全部のところで行われておりませんし、利用者自身がこういう制度があることを知らないということも随分あるわけですよね。是非これを徹底していただきたいと思うんですが。 さらに、そうした支援を受けても投票所に行くこと自体が困難な方への支援が必要だと思うんですね。先ほどもありましたけど、成り済まし投票を防ぎ、投票の秘密や自由意思の投票を確保しながら投票できるようにするという上で、立会人と一緒に投票箱を車に載せて、施設や自宅など要望がある場所に行って投票ができる巡回投…
お答えします。 複数の箇所を巡回する自動車を用いた移動期日前投票所につきましては、投票所への交通手段の確保が難しい選挙人などの投票機会の確保の観点から有効な取組と考えております。このため、総務省におきましては、国政選挙及び統一地方選挙に際し、各選挙管理委員会に対して積極的に設置を検討するように通知しております。 前回、令和四年の法改正におきましては、移動期日前投票所の設置に要する経費につきまして執行経費基準法上の対象であることを明記しまして、国政選挙において各選挙管理委員会が要した経費を全額措置しているところであります。 近年の国政選挙における移動…