青島委員御指摘のように、私もこのようなことに対して非常に心配し、同じような気持ちを持っております。
選挙は、国民が主権者として政治に参加する最も重要かつ基本的な機会であります。また、選挙運動は、有権者に対して誰を選択すべきかを判断材料を提供するものだと考えております。候補者におきましては、選挙のルールを遵守し、判断材料を提供するにふさわしいものとなるように選挙運動を展開していただく必要があるというふうに認識しております。
一般論で申し上げますと、選挙運動は公職選挙法で認められている範囲内で行われる必要があり、公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その対応によっては公職選挙法上の数量制限などに違反するおそれがあると、そういうふうに考えております。例えば、選挙用のビラであれば第百四十二条、選挙運動用ポスターであれば第百四十三条などに違反するおそれがあります。
その上で、個別の行為が現行の公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、総務省としては、実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にありませんので、コメントは差し控えたいと思います。
もっとも、青島委員の問題意識はもう大変重要でありまして、そのお話しの点につきましては、先般、今年の三月に成立したポスター品位保持の規定に係る公職選挙法改正の附則に検討事項が盛り込まれておりまして、選挙運動に関する各党協議においても重要な課題と議論がなされているものと承知しております。
その中で、あえて自分の考えを申し上げますと、選挙というのはほぼ選良を選ぶものなんですよね。我々が四十年前に選挙出たときは、その選良に値しない行為はやっちゃいけないと支持者や先輩に言われて、それは候補者としての自覚で、当たり前だったんですよね。ところが、御承知のように、だんだんそういうことを考えない人が出てきてしまったと。これは、もう最終的には候補者の自覚と、やっぱりもう一つは有権者のやっぱり的確な判断だと思いますね。特に最近は、下手をするとSNSでですね、物すごく選挙へ影響すると。そのSNSの情報が正しいかどうかはやっぱり有権者が一人一人ちゃんときちんと判断するということが重要じゃないかと思います。
なかなかこの選挙の問題難しいので、また御指導よろしくお願いします。
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青島健太(維新)
答弁ありがとうございます。
前半のペーパーを読んでいるお話、後段の体験のお話、非常に刺さるお話をいただきまして、ありがとうございます。
村上大臣から今いただいた答弁の中で、私、憂慮していると、この状況を憂慮しているというこの見方は、これ非常に大事なことだろうと思いますし、その視点あるいはその選挙というものを見る目がなければ、これはもう絶対にいけないんだろうと思います。
今、後段のお話の中にもありましたけれども、非常に関心が高いトピックがあればぼんと上がるときもあると。じゃ、低いというのはまさに関心がないからだということでしょうし、何がしかのやはり不…
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43笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
投票所の開閉時間の繰上げ又は繰下げにつきましては、市町村の選挙管理委員会の判断で選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情がある場合などに限って行うことができると。
こうした中、地域の実情に応じまして、山間部など、大半の選挙人がもう早めに投票を済ましているとかですね、そういったことなどを理由に繰り上げている団体といったものがあると承知をいたしております。
投票率は、先ほど来大臣からもお話ございますけれども、選挙の争点や天候など様々な事情が総合的に影響するものと考えられ、また最近は期日前投票者数が増加していることもございまして、当日投票所の開始…
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青島健太(維新)
笠置選挙部長からお答えをいただきましたけど、まあ期日前が増えている、最近の選挙はやっぱり期日前がどんどんどんどん増えているというのは、やはりそれぞれのライフスタイルなり時間の使い方の中で自由に投票に行けるというところが、期日前使われる方多いというところをやはり表しているんではないかなと思います。そうしたことも加味して、柔軟な投票の、投票所の在り方、投票のされ方というものも是非進めていただきたいと思います。
さて、最近の選挙では、まあ私も余り使いたくないような言葉ですが、二馬力などという言い方をされて、立候補された方が御本人の当選は目指さずに、ほかの方の…
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- (上の発言)
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村上誠一郎(自民)総務大臣
青島委員御指摘のように、私もこのようなことに対して非常に心配し、同じような気持ちを持っております。
選挙は、国民が主権者として政治に参加する最も重要かつ基本的な機会であります。また、選挙運動は、有権者に対して誰を選択すべきかを判断材料を提供するものだと考えております。候補者におきましては、選挙のルールを遵守し、判断材料を提供するにふさわしいものとなるように選挙運動を展開していただく必要があるというふうに認識しております。
一般論で申し上げますと、選挙運動は公職選挙法で認められている範囲内で行われる必要があり、公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その対応によっては公職選挙法上の数量制限などに違反するおそれがあると、そういうふうに考えております。例えば、選挙用のビラであれば第百四十二条、選挙運動用ポスターであれば第百四十三条などに違反するおそれがあります。
その上で、個別の行為が現行の公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、総務省としては、実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にありませんので、コメントは差し控えたいと思います。
もっとも、青島委員の問題意識はもう大変重要でありまして、そのお話しの点につきましては、先般、今年の三月に成立したポスター品位保持の規定に係る公職選挙法改正の附則に検討事項が盛り込まれておりまして、選挙運動に関する各党協議においても重要な課題と議論がなされているものと承知しております。
その中で、あえて自分の考えを申し上げますと、選挙というのはほぼ選良を選ぶものなんですよね。我々が四十年前に選挙出たときは、その選良に値しない行為はやっちゃいけないと支持者や先輩に言われて、それは候補者としての自覚で、当たり前だったんですよね。ところが、御承知のように、だんだんそういうことを考えない人が出てきてしまったと。これは、もう最終的には候補者の自覚と、やっぱりもう一つは有権者のやっぱり的確な判断だと思いますね。特に最近は、下手をするとSNSでですね、物すごく選挙へ影響すると。そのSNSの情報が正しいかどうかはやっぱり有権者が一人一人ちゃんときちんと判断するということが重要じゃないかと思います。
なかなかこの選挙の問題難しいので、また御指導よろしくお願いします。
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青島健太(維新)
あと三問あるんですが、時間がありませんので最後の質問に飛ばせていただきます。
これから先、またこの日本を考えたときに、どうやってこの選挙を合理的に、また皆さんにとって魅力的なものにしていくのかというのが、これやっぱり国会の責任でもあるかと思います。そうした中で、これだけデジタル化が進んでまいりました。いろいろな無駄を省いたり、あるいは先ほどの投票所の時間も、例えばデジタルでやれるならば、日本中どこにいても自分の選挙区に対して自分が投票できるというような、もっと自由な選挙の形態があるんだろうと思います。これ、何でかなうのかといえば、これ、マイナンバーカー…
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村上誠一郎(自民)総務大臣
青島委員のお気持ちは本当によく分かります。
ただ、この選挙の難しさは、このインターネット投票については、まず第一点は確実な本人の確認をどうするかということ、それから二番目は投票の秘密の保持をどうするか、また自由意思によって投票できる環境の確保という選挙特有の課題をどう対応するかという問題があると思います。
また、インターネット投票という新たな方法の導入には、もう一つ重要なのは、投票管理者の、立会人の不在の投票となりますので、その一般的な制度と異なることになってしまいます。選挙制度の根幹にも関わりますので、この選挙の公正確保の観点に含めて各党の皆さん方…
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豊田俊郎(自民)
時間でございます。
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