ありがとうございます。分かりました。
次に移りたいと思いますが、先ほども取り上げられていましたが、選挙の自由妨害への対応です。
昨年の四月、衆議院の補欠選挙、東京十五区におけるこのつばさの党の候補者による前代未聞と言っていい選挙の自由妨害事件は、まだ記憶に新しいところだと思います。
この選挙において、つばさの党の候補者は、他の候補者の選挙運動に対して大音量で演説を遮断したり、阻んだり、車のクラクションを鳴らす、あおり運転をするなどして他陣営の選挙運動の妨害をしました。こうした行為は、候補者の主張を聞くという有権者の権利を奪うだけではなくて、選挙カーに対するあおり運転など人命に関わる問題に発展した可能性もあって、絶対に容認することができないというふうに思っています。
私は、このとき我が党の公認候補が出ていたので、応援に行って、テレビでもその後よく流れましたが、太鼓をたたいて演説を妨害しているシーンが何度も流されました。その現場にちょうどおりました。ちょうど国会議員も十人ぐらい私も含めて応援行って、私一番最初しゃべったんで私のときは全くいなかったので妨害を受けなかったんですが、次の人からは彼らが来ていて全くしゃべれない状況になって、周りじゅうはもう群衆は集まってくるし、街宣車も私らの、我が党の街宣車の前後に止めるならまだしも、真横に止めて交通も妨害をするということなんですが、お巡りさんもいらっしゃったんですが、ほとんど何か見て見ぬふりの感があって、これはいかがなものかと思ったわけですが。
その後、選挙期間中にはもちろん警告は出たんですが、それに応じることなく選挙終了後に逮捕されるということになったんですが。一応現行法で対応された部分はあるわけですけれども、やっぱりいろんな課題を残したということだと思っています。
そこで、今回のこの公選法の改正案にはこの選挙の自由妨害罪の改正は盛り込まれませんでした。そこで、この現在の条文の規定ぶりでその選挙の自由妨害に当たるような行動に十分にこれ対応できると本当にお考えなのか、発議者の御所見をお聞きをしておきたいと思います。
80玉玉田康人総務省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
SNS等のインターネット上の偽・誤情報は、短時間で広範に流通、拡散し、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であると認識をしております。選挙におきましても、候補者等に対する悪質な誹謗中傷等が行われるおそれが指摘されております。また、選挙も含めまして、外国勢力からの偽情報による干渉は、自由、民主主義といった普遍的価値に対する脅威であると認識をしております。
総務省では、選挙期間中であるかどうかは問わないものではございますが、SNSを健全に利用できる環境の確保に向けまして、制度的な対応、対策技術の研究開発、幅広い世…
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柴田巧(維新)
これ、特にヨーロッパなどでもロシアと思われる選挙干渉が相次いでいるところでもあり、これの対応策、我が国、非常に遅れてきた面があると思いますので、しっかりやっていただきたいと思いますし、これも総務省だけではなくて他の関係官庁とも連携をしなきゃならぬというところがあると思いますが、この言わば主権に関わる、安全保障にも関わる問題だと思いますので、しっかりやっていただきたいということを申し上げておきたいと思います。
次に、改正案の内容についてお尋ねをしてまいりたいと思いますが、今般のこの改正案は、先ほどからもお話が出ておりますように、昨年の都知事選のポスタージ…
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82池池下卓(維新)
御質問ありがとうございます。
選挙は、有権者が立候補者の中から誰が議員等の地位にふさわしいのか自ら判断をして投票するものと承知をしております。本改正により、品位保持義務に違反する違法なポスターを掲示した場合には、そのことが有権者が行う投票の判断材料になりまして、有権者の判断に基づき、その候補者が落選をしたり一定の得票を得られなかった場合には供託金の没収や選挙運動費用の負担につながったりするなど、選挙過程を通じて是正、淘汰が図られていくものと考えております。
また、ポスターの掲示によって改正案に罰則付きで盛り込まれている営業宣伝、また、わいせつ物陳列罪…
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- (上の発言)
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柴田巧(維新)
ありがとうございます。分かりました。
次に移りたいと思いますが、先ほども取り上げられていましたが、選挙の自由妨害への対応です。
昨年の四月、衆議院の補欠選挙、東京十五区におけるこのつばさの党の候補者による前代未聞と言っていい選挙の自由妨害事件は、まだ記憶に新しいところだと思います。
この選挙において、つばさの党の候補者は、他の候補者の選挙運動に対して大音量で演説を遮断したり、阻んだり、車のクラクションを鳴らす、あおり運転をするなどして他陣営の選挙運動の妨害をしました。こうした行為は、候補者の主張を聞くという有権者の権利を奪うだけではなくて、選挙カーに対するあおり運転など人命に関わる問題に発展した可能性もあって、絶対に容認することができないというふうに思っています。
私は、このとき我が党の公認候補が出ていたので、応援に行って、テレビでもその後よく流れましたが、太鼓をたたいて演説を妨害しているシーンが何度も流されました。その現場にちょうどおりました。ちょうど国会議員も十人ぐらい私も含めて応援行って、私一番最初しゃべったんで私のときは全くいなかったので妨害を受けなかったんですが、次の人からは彼らが来ていて全くしゃべれない状況になって、周りじゅうはもう群衆は集まってくるし、街宣車も私らの、我が党の街宣車の前後に止めるならまだしも、真横に止めて交通も妨害をするということなんですが、お巡りさんもいらっしゃったんですが、ほとんど何か見て見ぬふりの感があって、これはいかがなものかと思ったわけですが。
その後、選挙期間中にはもちろん警告は出たんですが、それに応じることなく選挙終了後に逮捕されるということになったんですが。一応現行法で対応された部分はあるわけですけれども、やっぱりいろんな課題を残したということだと思っています。
そこで、今回のこの公選法の改正案にはこの選挙の自由妨害罪の改正は盛り込まれませんでした。そこで、この現在の条文の規定ぶりでその選挙の自由妨害に当たるような行動に十分にこれ対応できると本当にお考えなのか、発議者の御所見をお聞きをしておきたいと思います。
84池池下卓(維新)
御質問ありがとうございます。
今委員御指摘の点、非常に重要な点であると認識をさせていただいております。
その上で、街頭活動や選挙運動への妨害につきましては、衆議院の政治改革特別委員会におきましても、街頭演説は民主主義の根幹を成す言論の場であり、他の候補者の発言を聞き取りにくくするなど街頭演説を妨害する行為は、選挙における言論の場を壊し、表現の自由の範囲を超えた選挙妨害となりかねないと考えております。
これらの街頭演説や遊説などの選挙運動への悪質な自由妨害やSNS等の媒体を始めとした虚偽事項の公表並びに公職の候補者が他の候補者への選挙運動を行う行為に…
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柴田巧(維新)
ありがとうございました。
時間がなくなってきましたので、最後の質問で、この動画配信で収入を得ることについてお聞きをしますが、この当選を目的とすることではなくて何かお金もうけのためにやっている人たちが見受けられるようになりましたが、この選挙運動に関する動画などの投稿によって利益を得ることについてどう考えるか、またそれを規制することは適切と考えるか、この点お聞きをして最後にしたいと思います。
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豊田俊郎(自民)
時間が参っておりますので、答弁は簡潔にお願いします。
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