池下卓 (日本維新の会)

2025年3月25日・第217回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

御質問ありがとうございます。

選挙は、有権者が立候補者の中から誰が議員等の地位にふさわしいのか自ら判断をして投票するものと承知をしております。本改正により、品位保持義務に違反する違法なポスターを掲示した場合には、そのことが有権者が行う投票の判断材料になりまして、有権者の判断に基づき、その候補者が落選をしたり一定の得票を得られなかった場合には供託金の没収や選挙運動費用の負担につながったりするなど、選挙過程を通じて是正、淘汰が図られていくものと考えております。

また、ポスターの掲示によって改正案に罰則付きで盛り込まれている営業宣伝、また、わいせつ物陳列罪、各都道府県の迷惑防止条例違反など犯罪が行われていると認定される場合には、当該ポスターを掲示した者に対して違法状態を是正するように警告したり、刑事司法手続による対処を行うことを想定しております。

また、改正案の立案におきましては、昨年の東京都知事選挙で生じました選挙運動目的とは思われないようなポスターが公営掲示板に掲示された問題への対処という要請と、委員御指摘の表現の自由や政治活動の自由の保障という要請とのバランスをどのように図っていくのか、こういう点が重要な検討課題になったことを踏まえましてこのような規定となったところでありますが、提案者としては、改正案について必要な周知が行われ、その実効性が高まることを期待しております。

以上です。

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