ありがとうございました。
では続いて、もう一つのこの規定ですね。善良な風俗を害しというのがあります。これについても同じような問題意識を持つんですが、例えば今、選択的夫婦別姓の導入について国会内あるいは政党、各会派などで議論がございます。それの是非をここで申し上げるつもりは全くないんですが、例えばある御意見では、伝統的な家族像を壊してしまうと、そうすると、選択的夫婦別姓を実現しますと文言を書いたポスターが善良な風俗を害するというようなあらぬ批判を受けるおそれがあるのではないかと。
あらゆるおそれについて考えることが、我々国会議員、政治家の将来の孫子の世代に確かな民主主義を守り抜くための使命だと思うわけでございますが、そうした観点で、この善良な風俗を害しの趣旨について御説明をお願いいたします。
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逢沢一郎(自民)
選挙の実態、現実を見ますと、今先生御指摘のような状況というのはいろいろなところであるんだろうと思います。活発な政策論争等を通じて有権者が候補者の政策あるいはビジョン、そのことを正しく理解をしていただく、そういう選挙でなくてはなりません。
その上で申し上げますと、事実の存否そのものに争いがある事項でありましても、事実であると考える合理的な根拠がある、合理的な根拠があるじゃないかと、そう主張ができるものについては他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけるとは言えないというふうに私どもとしては整理をさせていただいております。
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小西洋之(立憲)
また明確な答弁を誠にありがとうございました。
もう一つ、公選法全体を見ると、いわゆる落選運動という概念があります。落選運動は、公選法上には明確な規定があるわけではないんですが、百四十二条の五のインターネットの利用の際の表示義務などについて例外規定があるものなんですけれども、ただ、総務省はこの間、落選運動は相手の社会的評価を低下させるための活動というものであるとしております。この落選運動については公選法上規制がないので、選挙期間中、落選運動を行うことについては自由であるわけでございます。
そうすると、この落選運動というのは今申し上げた相手の社会的評価を…
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逢沢一郎(自民)
結論から申し上げますと、委員が御指摘をいただいたような理解でよろしいかというふうに思います。
公営ポスターの掲示場の選挙運動用ポスターに落選運動、すなわち落選目的で社会的評価を低下させる内容が記載をされておりましても、虚偽事項公表罪あるいは名誉毀損罪等に当たる犯罪行為、名誉毀損を理由とする民法上の不法行為に当たるような、事実無根であることを知りながら他の候補者や他の政党の社会的評価を害するような内容に該当しない限り、改正案の名誉を傷つける、あるいは名誉を傷つけには該当しないと申し上げておきたいと思います。
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- (上の発言)
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小西洋之(立憲)
ありがとうございました。
では続いて、もう一つのこの規定ですね。善良な風俗を害しというのがあります。これについても同じような問題意識を持つんですが、例えば今、選択的夫婦別姓の導入について国会内あるいは政党、各会派などで議論がございます。それの是非をここで申し上げるつもりは全くないんですが、例えばある御意見では、伝統的な家族像を壊してしまうと、そうすると、選択的夫婦別姓を実現しますと文言を書いたポスターが善良な風俗を害するというようなあらぬ批判を受けるおそれがあるのではないかと。
あらゆるおそれについて考えることが、我々国会議員、政治家の将来の孫子の世代に確かな民主主義を守り抜くための使命だと思うわけでございますが、そうした観点で、この善良な風俗を害しの趣旨について御説明をお願いいたします。
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逢沢一郎(自民)
お答え申し上げます。
善良な風俗を害するとは、社会の一般的道徳、概念を害すること、すなわち、わいせつ、賭博等、人心に不良の影響を及ぼすような内容であると考えております。
善良な風俗を害するものといたしましては、典型的なものといたしましては、わいせつ物陳列罪や各都道府県の迷惑防止条例に定められます卑わいな言動に当たるもの等を想定をいたしております。通常の場合、これらの罪に該当する内容が記載されているポスターは、選挙運動のために使用されるポスターとは言い難いと整理をいたしたいと思います。
他方で、氏制度の問題等について、今例示として先生挙げられたわけで…
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小西洋之(立憲)
丁寧な答弁をありがとうございました。
実は、委員長、これ、衆議院で質問されていないんですね。豊田委員長の下に、二院制というのは本当、参議院というのは本当に大事なんだと思うんですが。
では、今、名誉を傷つけ、善良な風俗、あとその他ですね、この商品の広告など営業についての例示がございますが、それらが全てこのバスケットクローズの品位を損なう内容、この品位を損なう内容を記載してはならないのこの品位を損なう内容という文言に至っているわけですが、この品位を損なう内容とは何かも衆議院で質問されていませんので、この趣旨について発議者に質問させていただきたいのですが、…
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逢沢一郎(自民)
答弁者として答弁する内容の大部分について、今まさに先生の方から発言をいただいたというふうにも理解ができるわけでございますが、提案者といたしましては、名誉を傷つけ、品位を損なうにつきましては、選挙運動のために使用されるものとは言い難いポスターや、仮に選挙運動のために使用されているといたしましても、虚偽事項公表罪やわいせつ物陳列罪、各都道府県の迷惑防止条例など、既存の法令で保護されております権利や法益等を害するような内容を想定をいたしております。そのように御理解をいただきたいと思います。
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