運転免許証の記載に合わせたということと、あと車検証ですか、それらの整合性を取ったということでありました。
運転免許証も、我々ぐらいの方は、中型、ただし何トン以下みたいな記載がある日突然できて、今新たに取った方が運転できないものを我々運転できたりすると。これは、各自治体の消防団の方々が、若い隊員が、今ポンプ車運転できないという課題も起きているようであります。こちらの方もそうならないように今回規定を整理したということもあるのかなというふうに理解をしたところでございます。
いずれにいたしましても、両案がしっかり一日も早く成立をすることによって、選挙が本当に民主主義の根幹として国民に理解をされるようになるように望んでいるものでございます。
ちょっと時間もありますので、少し確認をさせていただきたい点がございます。
選挙の際に、ウグイス嬢や車上運動員に、これ報酬を支払うわけであります。私も、七回中、自分で収支報告書書いたの二回ぐらいあるんです、選挙の。そのときに、領収書集めたりなんなりするわけですが、そもそもその今の車上運動員の一万円プラス超勤五千円、ウグイス、カラスの一日上限が一万五千円、これが時代に合っていないというふうに思うので、これは早急に、それぞれの地域性もあるかと思いますが、時代に合わせていただきたいと。
私、地元の先生に、一万五千円じゃ人集まらないですよねと衆議院の先生に聞きましたら、二交代制でやっているんだと。午前の部一万五千円でお帰りいただいて、午後の部一万五千円でお帰りいただく、これであれば全く違反にならないということでありましたので、それができる衆議院選挙と、我々参議院のように、あちこち行っている人が途中で交代というのなんかできませんから、是非時代に合った、実際に合ったものにしていただきたいと思います。
この人件費に関しては、政治資金規正法の政党支部とか後援会というのは非公表ですよね、人件費は。ただ、選挙運動の報告書だけ公表、これはちょっと整合性取れないというふうに思うんですが、ここら辺の改正が必要だと思いませんでしょうか。所感だけで結構ですので。総務省でも提案者でも。
26
鈴木英敬(自民)
お答え申し上げます。
現行法では、選挙運動用自動車について、乗車定員や車両重量などで使用できる自動車の規格が異なっているということとか、一部を除いて、開閉可能なサンルーフ、そういうのが使用できないとか、規格や構造に関する複雑な制限が設けられておりまして、その結果として、候補者が日常に使っている車両が選挙運動に使えないというようなことも起こり得るということで、そうすると、選挙費用の増加、そういうものなどにもつながっていくというふうに考えております。
また、町村の選挙では軽トラックなどの小型貨物自動車も使用可能であるとか、選挙の種類によって使用可能な自動…
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27臼臼井正一(自民)
これ改めて勉強していく中で、あっ、サンルーフがある車使えなかったのかと。自分の過去七回の選挙振り返ってみてどうだったかなというと今ちょっと背中に冷たいものが走るわけですが、実態に即した形に変えたということでございました。
これは、乗車定員十名以下、車両総重量三・五トン未満とした理由についてはいかがでしょうか。
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鈴木英敬(自民)
お答え申し上げます。
この理由は、普通免許で運転することができる普通自動車の乗車定員と車両総重量の要件と一致しているということと、車検証の記載事項でもあるということでありますので、候補者にとって分かりやすく、選挙運動に支障が生じにくいという理由でこの規定とさせていただきました。
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- (上の発言)
29臼臼井正一(自民)
運転免許証の記載に合わせたということと、あと車検証ですか、それらの整合性を取ったということでありました。
運転免許証も、我々ぐらいの方は、中型、ただし何トン以下みたいな記載がある日突然できて、今新たに取った方が運転できないものを我々運転できたりすると。これは、各自治体の消防団の方々が、若い隊員が、今ポンプ車運転できないという課題も起きているようであります。こちらの方もそうならないように今回規定を整理したということもあるのかなというふうに理解をしたところでございます。
いずれにいたしましても、両案がしっかり一日も早く成立をすることによって、選挙が本当に民主主義の根幹として国民に理解をされるようになるように望んでいるものでございます。
ちょっと時間もありますので、少し確認をさせていただきたい点がございます。
選挙の際に、ウグイス嬢や車上運動員に、これ報酬を支払うわけであります。私も、七回中、自分で収支報告書書いたの二回ぐらいあるんです、選挙の。そのときに、領収書集めたりなんなりするわけですが、そもそもその今の車上運動員の一万円プラス超勤五千円、ウグイス、カラスの一日上限が一万五千円、これが時代に合っていないというふうに思うので、これは早急に、それぞれの地域性もあるかと思いますが、時代に合わせていただきたいと。
私、地元の先生に、一万五千円じゃ人集まらないですよねと衆議院の先生に聞きましたら、二交代制でやっているんだと。午前の部一万五千円でお帰りいただいて、午後の部一万五千円でお帰りいただく、これであれば全く違反にならないということでありましたので、それができる衆議院選挙と、我々参議院のように、あちこち行っている人が途中で交代というのなんかできませんから、是非時代に合った、実際に合ったものにしていただきたいと思います。
この人件費に関しては、政治資金規正法の政党支部とか後援会というのは非公表ですよね、人件費は。ただ、選挙運動の報告書だけ公表、これはちょっと整合性取れないというふうに思うんですが、ここら辺の改正が必要だと思いませんでしょうか。所感だけで結構ですので。総務省でも提案者でも。
30笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
現行制度の説明をまず。
政治資金収支報告書に記載する人件費、こちらは政治団体が団体として存続していくために恒常的に必要な経費、これを経常経費と言っていますが、そのうちの人件費でございまして、政治団体の職員に支払われる給料等をいうということでございまして、こちらは総額だけ記載ということでございます。
一方、選挙運動費用収支報告書、これはずっと選挙あるわけじゃなくて、選挙のときに候補者がその選挙運動に関しどのような収入があったのか、あるいはいかなる支出をしたのかといったことを報告をさせるとともに、これを公表して選挙の公正を確保しようとする目的で行われてい…
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31臼臼井正一(自民)
ありがとうございました。
そうした報酬も一応源泉徴収義務が発生するということです。領収書を取るに際して一万四千八百円なのか一万五千円なのか、ここら辺も選管に聞いても分からないんで、誰が見ても誰が聞いても分かる法律にしっかり変えていくよう提案をいたしまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
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小西洋之(立憲)
立憲民主・社民・無所属の小西洋之でございます。
議案の九号を中心に質問をさせていただきます。
まず、このポスターなどの、ポスターの品位保持規定についてなんですが、この改正法百四十四条の四の二の第二項ですけれども、この品位保持規定を設けた目的、ちょっと衆議院では答弁がなかったと、質問がなかったと思うんですが、目的そのものについて答弁をお願いいたします。
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