藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

2025年6月2日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

事業者に対して、裁判所が未払金に加えてこれと同一額の付加金の支払も命ずる制度としては、例えば労働基準法が定める時間外労働の割増賃金など、幾つかの金銭の支払義務に関わるものがございます。これ委員御指摘のとおりと思っています。

これは、労働基準法で定められている義務のうち、労働者にとって特に重要かつ保護を要する特定の金銭の支払に関わる義務の違反に対して、違反した者に経済的な不利益を課し、その支払の確保を図ることを目的としたものであり、これは制裁としての側面があると承知をしております。

今回の公益通報者保護法の改正によりまして、公益通報を理由とする解雇や懲戒に対しては刑事罰を規定することとしております。こうした中、公益通報を理由とする解雇等に伴い発生しましたバックペイなどの金銭の支払について、更に付加金制度を創設して経済的な制裁も加えるということについては、その要否を慎重に検討する必要があるかと考えております。

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