お答えいたします。
まず、二号通報、行政機関への通報の保護要件は令和二年の法改正で緩和されておりまして、信ずるに足りる相当な理由がなくても、思料し、かつ、公益通報者の氏名等を記載した書面を提出した場合には保護要件を満たすこととなっております。このため、諸外国と比べても保護要件が緩やかであると考えているところであります。
次に、公益通報者保護法では各事業者が内部通報窓口を外部弁護士などに委託することが可能となっておりまして、実際に委託している例もあると承知をしております。ただし、事業者が通報を受けて迅速に対応するという観点からは業務の状況をよく知っている者が対応することも重要だと考えておりまして、窓口を事業者の内部よりも外部に設置することの方が必ずしも望ましいとは考えていないところです。
その上で、委員御指摘のとおり、フリーランスの方々が安心して事業者内部や外部に公益通報することができるよう、消費者庁に設置をしております公益通報者保護制度相談ダイヤルできちんと相談に応じることが極めて重要だと考えております。
今回の法改正後の制度の概要と併せまして、こうした窓口の存在が特にフリーランスの方にも認知されるよう、様々な媒体を通じて周知に努めてまいりたいと考えております。
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松沢成文(維新)
是非とも、やっぱり保護の対象となっても御苦労されたその当事者の意見をしっかり聞くように御配慮いただきたいと思います。
さあ、次に、今回の改正案の作成に関しては、参考人の山本、この検討会の座長も言っていましたが、国際的な潮流が大きく影響しているということを何度も言っていました。
恐らく二〇一九年のEUの通報者保護指令、あるいは同年の大阪サミットでの公益通報者保護のためのG20ハイレベル原則の採択、さらに、昨年五月の国連人権理事会のビジネスと人権作業部会の訪日調査報告書などのことを私は言っているんだと思われますけれども、大臣は、今改正案は公益通報者保護の…
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
多くの主要先進国では、人権意識の高まり等を背景に、例えば通報を理由とする不利益な取扱いをした事業者や個人に対する制裁や不利益な取扱いをした理由の立証責任の転換について法律上の措置がなされる等、公益通報者の保護の強化が進んでおります。これは多くの主要先進国のお話であります。
今回の改正では、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に対する刑事罰や立証責任の転換等を規定することとしており、このような国際的潮流に即した内容となっていると考えております。
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松沢成文(維新)
ちょっと具体論は審議官に質問する予定でしたが、ちょっと時間がなくなったので、ちょっとここは飛ばします。
それと、あと、先ほども質問ありましたけど、本改正案では、フリーランスという、この取引先、事業者が保護すべき公益通報者にフリーランスを加えるという規定が盛り込まれています。
私はこれは一歩前進だと思いますが、ただ、これ参考人の意見表明で、たしか林委員がおっしゃっていましたけれども、じゃ、フリーランスはどこに通報するんだということです。フリーランスはこの雇われている契約をしている事業者に対抗できる立場じゃないですよね。そうすると、二号通報、三号通報する…
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- (上の発言)
108藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
まず、二号通報、行政機関への通報の保護要件は令和二年の法改正で緩和されておりまして、信ずるに足りる相当な理由がなくても、思料し、かつ、公益通報者の氏名等を記載した書面を提出した場合には保護要件を満たすこととなっております。このため、諸外国と比べても保護要件が緩やかであると考えているところであります。
次に、公益通報者保護法では各事業者が内部通報窓口を外部弁護士などに委託することが可能となっておりまして、実際に委託している例もあると承知をしております。ただし、事業者が通報を受けて迅速に対応するという観点からは業務の状況をよく知っている者が対応することも重要だと考えておりまして、窓口を事業者の内部よりも外部に設置することの方が必ずしも望ましいとは考えていないところです。
その上で、委員御指摘のとおり、フリーランスの方々が安心して事業者内部や外部に公益通報することができるよう、消費者庁に設置をしております公益通報者保護制度相談ダイヤルできちんと相談に応じることが極めて重要だと考えております。
今回の法改正後の制度の概要と併せまして、こうした窓口の存在が特にフリーランスの方にも認知されるよう、様々な媒体を通じて周知に努めてまいりたいと考えております。
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松沢成文(維新)
最後に、これは弁護士会の林会長から意見があったんですが、私も、この委員会でも本会議でも何度も取り上げました。この付加金制度や報奨金制度についてもう一度見解を伺いたいんですが、通報者は、たとえ保護が及ぶ場合であっても、実際に不利益を受けた場合には訴訟しなくちゃならないわけですね。その場合に、金銭的、時間的、精神的な負担というのが極めて大きいと。これは濱田参考人もおっしゃっていました。仮に勝訴したとしても、基本的にこの不利益扱いが是正されて元に戻るというだけで、この弁護士費用なんかは全く出ないですから、自分で払わなきゃいけないので、この費用は回復されないわけ…
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110藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
事業者に対して、裁判所が未払金に加えてこれと同一額の付加金の支払も命ずる制度としては、例えば労働基準法が定める時間外労働の割増賃金など、幾つかの金銭の支払義務に関わるものがございます。これ委員御指摘のとおりと思っています。
これは、労働基準法で定められている義務のうち、労働者にとって特に重要かつ保護を要する特定の金銭の支払に関わる義務の違反に対して、違反した者に経済的な不利益を課し、その支払の確保を図ることを目的としたものであり、これは制裁としての側面があると承知をしております。
今回の公益通報者保護法の改正によりまして、公益通…
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松沢成文(維新)
アメリカや韓国では公益通報者に対する報奨金制度というのがあるそうですが、消費者庁はこの両国の報奨金制度を把握しているんでしょうか。把握しているとすれば、どのような制度なのか、説明いただきたい。
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