藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

2025年6月2日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

まず、二号通報、行政機関への通報の保護要件は令和二年の法改正で緩和されておりまして、信ずるに足りる相当な理由がなくても、思料し、かつ、公益通報者の氏名等を記載した書面を提出した場合には保護要件を満たすこととなっております。このため、諸外国と比べても保護要件が緩やかであると考えているところであります。

次に、公益通報者保護法では各事業者が内部通報窓口を外部弁護士などに委託することが可能となっておりまして、実際に委託している例もあると承知をしております。ただし、事業者が通報を受けて迅速に対応するという観点からは業務の状況をよく知っている者が対応することも重要だと考えておりまして、窓口を事業者の内部よりも外部に設置することの方が必ずしも望ましいとは考えていないところです。

その上で、委員御指摘のとおり、フリーランスの方々が安心して事業者内部や外部に公益通報することができるよう、消費者庁に設置をしております公益通報者保護制度相談ダイヤルできちんと相談に応じることが極めて重要だと考えております。

今回の法改正後の制度の概要と併せまして、こうした窓口の存在が特にフリーランスの方にも認知されるよう、様々な媒体を通じて周知に努めてまいりたいと考えております。

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