お答えいたします。
公益通報者保護法では、対象となる通報を通報者が自身の名前を名のった通報に限定しておらず、匿名であっても、本法に定める要件を満たしていれば公益通報として保護の対象となります。
また、本法では、事業者に対しまして、公益通報に対応する従事者の指定を求めております。この従事者には、公益通報者を特定させる情報の守秘義務と違反時の刑事罰が規定をされております。
さらに、本法では、事業者に対して公益通報に適切に対応するための体制整備を求めております。従事者の業務や事業者の体制整備の具体的な内容は内閣府告示であります法定指針に規定をしております。
法定指針には通報者を特定させる情報の取扱いについての規定があるほか、指針の解説におきまして法定指針を遵守するための考え方や具体例等をお示ししており、これらの内容について引き続き事業者に周知してまいりたいと考えております。
82高高橋次郎(公明)
ありがとうございます。
続いて、内部通報への対応業務に従事する人、受ける側の方のこの専門性の向上がやはりこの法律の実効性あるものにする鍵であるというふうに考えております。
守秘義務の徹底や客観かつ公正な調査手法の習得、通報者との適切なコミュニケーション能力など、研修の標準化、一定の知識、スキルを証明する資格制度の導入、こういったものは転職にも有利になるんではないかなというふうに考えますけれども、この担当者の質の確保について、消費者庁の取組、詳しく教えてください。
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83藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
従事者の業務の実施や通報者を特定させる情報の取扱い等につきましては、内閣府告示である法定指針で具体的に求められる措置を規定するとともに、指針の解説では法定指針を遵守するための考え方や取組の具体例等を解説をしております。
また、消費者庁では、公益通報の専門家に委託をしまして、従事者向けの研修動画を作成し、ウェブサイト上で公表し、事業者の活用を促しているところであります。
今後は、こうした取組を更に深掘りする必要があると考えておりまして、例えば従事者を対象にした実態調査の実施や説明会の開催など、従事者の専門性向上に役立つ支援策を検討…
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84高高橋次郎(公明)
ありがとうございます。
この今の通報者の匿名性の担保について改めて確認をさせていただきます。
会社や組織に所属したまま内部通報を行った場合、社内、組織内で名前をさらされたり厳しい対応が取られる可能性も先ほどからも指摘をされております、可能性があります。匿名対応が非常に重要であると考えております。消費者庁の対応を教えてください。
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- (上の発言)
85藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
公益通報者保護法では、対象となる通報を通報者が自身の名前を名のった通報に限定しておらず、匿名であっても、本法に定める要件を満たしていれば公益通報として保護の対象となります。
また、本法では、事業者に対しまして、公益通報に対応する従事者の指定を求めております。この従事者には、公益通報者を特定させる情報の守秘義務と違反時の刑事罰が規定をされております。
さらに、本法では、事業者に対して公益通報に適切に対応するための体制整備を求めております。従事者の業務や事業者の体制整備の具体的な内容は内閣府告示であります法定指針に規定をしております。
法定指針には通報者を特定させる情報の取扱いについての規定があるほか、指針の解説におきまして法定指針を遵守するための考え方や具体例等をお示ししており、これらの内容について引き続き事業者に周知してまいりたいと考えております。
86高高橋次郎(公明)
ありがとうございます。
日本の会社の文化として、報告、連絡、相談、いわゆるホウレンソウというのがあります。こうした文化が内部通報を妨げる要因となる可能性があると考えます。内部通報の周知に当たっては、まずは上司に相談しようみたいな文言が入らないように指導すべきであるというふうに思います。
業務上のホウレンソウ、これは非常に大事だと思うんですけれども、内部通報という角度に入ったときに、そこら辺がうまく立て分けができるように指導、周知すべきであると考えます。消費者庁の見解を教えてください。
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87藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
一号通報、いわゆる内部通報につきましては、内部通報窓口だけではなく、上司等に対する通報もこれに該当するとされております。社内で不正行為を知った場合に、上司に通報、相談することで迅速、適切に解決に至る場合もあると考えられますが、一方で、上司に事前に相談することが内部通報窓口に相談するために必須であるとの誤解が生ずることがないようにする必要があると考えております。
今回の法改正では、事業者が整備した体制について労働者等に周知する義務を明示することとしております。事業者が周知する際には、労働者等にこのような誤解が生じることがないよう、制…
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88高高橋次郎(公明)
ありがとうございます。
内部通報制度の実効性に関する調査・分析という資料の中に、内部通報窓口がハラスメント関連の窓口と社員の方に認識されていた事例が紹介をされています。企業における取組がより実効性あるものにするためには、企業が体制を整備した後にも常に確認、また改善が求められるというふうに考えられます。消費者庁の取組を教えてください。
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