ありがとうございます。
続いて、内部通報への対応業務に従事する人、受ける側の方のこの専門性の向上がやはりこの法律の実効性あるものにする鍵であるというふうに考えております。
守秘義務の徹底や客観かつ公正な調査手法の習得、通報者との適切なコミュニケーション能力など、研修の標準化、一定の知識、スキルを証明する資格制度の導入、こういったものは転職にも有利になるんではないかなというふうに考えますけれども、この担当者の質の確保について、消費者庁の取組、詳しく教えてください。
2025年6月2日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
ありがとうございます。
続いて、内部通報への対応業務に従事する人、受ける側の方のこの専門性の向上がやはりこの法律の実効性あるものにする鍵であるというふうに考えております。
守秘義務の徹底や客観かつ公正な調査手法の習得、通報者との適切なコミュニケーション能力など、研修の標準化、一定の知識、スキルを証明する資格制度の導入、こういったものは転職にも有利になるんではないかなというふうに考えますけれども、この担当者の質の確保について、消費者庁の取組、詳しく教えてください。
お答えいたします。 公益通報者保護制度の概要につきまして、消費者庁では、業所管省庁と連携をし、各業界団体を通じた事業者への周知を行ってきたほか、インターネット上のターゲティング広告など様々な広告媒体を通じて、事業者及び労働者への周知を行ってまいりました。 他方で、制度の普及と浸透に向けまして、今後、よりきめ細やかな対応が必要とも考えております。例えば、今後実施する実態調査の結果なども踏まえ、引き続き業所管省庁とも連携をし、制度の認知度や理解度が低い地域あるいは業態、就労形態をターゲットにした説明会の開催や研修動画の提供などを今後検討してまいりたいと考…
ありがとうございます。
公益通報によって不正が是正された成功事例を分かりやすく伝えることで通報への心理的ハードルを下げることが重要だと考えております。通報への心理的ハードルを下げるためのアプローチとして、大変難しいんですけれども、例えば小説になるとかアニメになるみたいなようなこと、大変難しいんですが、どのようなことが考えられるか、教えてください。
お答えいたします。 消費者庁が令和五年度に実施をしました実態調査では、内部通報制度についてよく知っていると回答した就労者ほど不正についての通報意識が、通報意欲が高いこと、また、相談、通報した経験がある就労者のうち、相談、通報後の心情として、よかったと思うとの回答が全体の七割を占めていること、さらには、内部通報制度を導入している事業者のうち、不正発見の端緒として選択した割合は内部通報が最多で全体の七七%となっておりまして、内部監査や上司による業務チェックを上回っていることなどが明らかとなっております。 このような結果から、通報意欲の向上には内部通報制度…
ありがとうございます。
続いて、内部通報への対応業務に従事する人、受ける側の方のこの専門性の向上がやはりこの法律の実効性あるものにする鍵であるというふうに考えております。
守秘義務の徹底や客観かつ公正な調査手法の習得、通報者との適切なコミュニケーション能力など、研修の標準化、一定の知識、スキルを証明する資格制度の導入、こういったものは転職にも有利になるんではないかなというふうに考えますけれども、この担当者の質の確保について、消費者庁の取組、詳しく教えてください。
お答えいたします。 従事者の業務の実施や通報者を特定させる情報の取扱い等につきましては、内閣府告示である法定指針で具体的に求められる措置を規定するとともに、指針の解説では法定指針を遵守するための考え方や取組の具体例等を解説をしております。 また、消費者庁では、公益通報の専門家に委託をしまして、従事者向けの研修動画を作成し、ウェブサイト上で公表し、事業者の活用を促しているところであります。 今後は、こうした取組を更に深掘りする必要があると考えておりまして、例えば従事者を対象にした実態調査の実施や説明会の開催など、従事者の専門性向上に役立つ支援策を検討…
ありがとうございます。
この今の通報者の匿名性の担保について改めて確認をさせていただきます。
会社や組織に所属したまま内部通報を行った場合、社内、組織内で名前をさらされたり厳しい対応が取られる可能性も先ほどからも指摘をされております、可能性があります。匿名対応が非常に重要であると考えております。消費者庁の対応を教えてください。
お答えいたします。 公益通報者保護法では、対象となる通報を通報者が自身の名前を名のった通報に限定しておらず、匿名であっても、本法に定める要件を満たしていれば公益通報として保護の対象となります。 また、本法では、事業者に対しまして、公益通報に対応する従事者の指定を求めております。この従事者には、公益通報者を特定させる情報の守秘義務と違反時の刑事罰が規定をされております。 さらに、本法では、事業者に対して公益通報に適切に対応するための体制整備を求めております。従事者の業務や事業者の体制整備の具体的な内容は内閣府告示であります法定指針に規定をしております…