お答えいたします。
公益通報者を探索する行為は、公益通報者自身にとって脅威になるほか、公益通報を行うことを検討しているほかの労働者を萎縮させるものと考えております。また、誓約書や契約によって労働者に公益通報しないことなど公益通報を妨害する行為は、公益通報をした労働者等の保護を図るとともに事業者の法令の規定の遵守を図るという本法の趣旨に大きく反する行為であると言えると思っています。このため、今回の法改正では、公益通報の妨害行為及び公益通報者の探索行為を禁止することとしております。
これによりまして、労働者等が公益通報をちゅうちょする要因が払拭をされ、公益通報が促進されることにより事業者の自浄機能発揮につながること等が期待をされます。その結果としまして、不正行為が早期に発見、是正され、国民の生命、身体、財産等の保護が更に図られるようになると考えているところであります。
73高高橋次郎(公明)
ありがとうございます。
企業の窓口が逆になかなか分からないということもあると思いますので、いわゆる公益通報含めて、行政機関の通報も含めて周知できるようにお願いをしたいと思います。
また、フリーランスの方々が安心して通報できる環境を整えるために、今回の改正以外にどのような対策を検討しているのか、教えていただきたいと思います。例えば、先ほどもありました、他省庁とも協力するということがありましたけれども、確定申告のホームページであるとか、フリーランスの方がよく目にするような場所なんかもよく確認して進めていただければと思いますが、どのような対策を検討している…
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74藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
消費者庁では、公益通報者保護制度相談ダイヤルを設置をしまして、日常的に労働者等からの公益通報に関する相談に応じ、公益通報を行うことを検討している労働者等に対しては適切な通報先を教示することなどを行っております。フリーランスの方々にとって、この相談ダイヤルが果たす役割は、事業者に雇用される就労者に比べ更に大きいものとなり得ると考えています。
したがいまして、今後、改正後の制度の内容と併せて、公益通報者保護制度相談ダイヤルについてもフリーランスの方々に十分認知されるよう周知に努めてまいりたいと考えております。
また、御指摘のアイデア…
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75高高橋次郎(公明)
ありがとうございます。
続きまして、条文の中で、第十一条関連で通報者を特定する行為や通報を妨げる行為が禁止をされます。この意義や効果について、改めて政府の見解を求めます。
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- (上の発言)
76藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
公益通報者を探索する行為は、公益通報者自身にとって脅威になるほか、公益通報を行うことを検討しているほかの労働者を萎縮させるものと考えております。また、誓約書や契約によって労働者に公益通報しないことなど公益通報を妨害する行為は、公益通報をした労働者等の保護を図るとともに事業者の法令の規定の遵守を図るという本法の趣旨に大きく反する行為であると言えると思っています。このため、今回の法改正では、公益通報の妨害行為及び公益通報者の探索行為を禁止することとしております。
これによりまして、労働者等が公益通報をちゅうちょする要因が払拭をされ、公益通報が促進されることにより事業者の自浄機能発揮につながること等が期待をされます。その結果としまして、不正行為が早期に発見、是正され、国民の生命、身体、財産等の保護が更に図られるようになると考えているところであります。
77高高橋次郎(公明)
ありがとうございます。
またちょっと別の観点になりますけれども、この公益通報者が仮に不法行為とか違反行為を行っていた場合、自己を守るために公益通報者というような形の立場を取る懸念もあります。こうした対応が企業側も難しくなるのではないかという懸念もあります。虚偽の通報若しくは濫用的な通報への対応をどう考えているのか、教えてください。
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78藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
公益通報者保護制度の健全な運営を確保する観点から、事業者の適切な内部通報対応を阻害し、風評被害などの損害を生じさせるおそれがある濫用的通報につきましては、一定の抑止が必要であると考えております。
一方で、そのような濫用的通報の実態は現状必ずしも明らかではないため、まずは事例を広く集め、実態を調査する必要があると考えております。実態を調査しました上で、その結果を踏まえ、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
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79高高橋次郎(公明)
ありがとうございます。
続いて、公益通報を理由とする解雇、懲戒に対して刑事罰が導入をされたということで、これは通報者の保護の強化につながるという点があります。一方で、法人に対して三千万円以下の罰金という規定が企業にとって非常に大きな影響があるというふうに想定されます。この刑罰による抑止効果と企業が過度に萎縮してしまうのではないかということに対するバランスについてどのように考えるか、教えてください。
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