ありがとうございます。
企業の窓口が逆になかなか分からないということもあると思いますので、いわゆる公益通報含めて、行政機関の通報も含めて周知できるようにお願いをしたいと思います。
また、フリーランスの方々が安心して通報できる環境を整えるために、今回の改正以外にどのような対策を検討しているのか、教えていただきたいと思います。例えば、先ほどもありました、他省庁とも協力するということがありましたけれども、確定申告のホームページであるとか、フリーランスの方がよく目にするような場所なんかもよく確認して進めていただければと思いますが、どのような対策を検討しているか、お示しください。
70
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
多くの先進諸国では、人権意識の高まり等を背景に、例えば通報を理由とする不利益な取扱いをした事業者や個人に対する制裁や、不利益な取扱いをした理由の立証責任の転換について法律上の措置がなされるなど、公益通報者の保護の強化が進んでおります。これは諸外国の主要諸国であります。
今回の法改正では、このような国際的潮流も踏まえて、公益通報を理由として解雇又は懲戒をした者に対する刑事罰の導入や、公益通報をして一年以内の公益通報者に対する解雇又は懲戒について、公益通報を理由とすることの立証責任を事業者に転換すること等の措置を行っております。
また、通報妨害の禁止規定…
この発言のページ
71高高橋次郎(公明)
ありがとうございます。
今大臣御答弁いただきましたけれども、この改正で公益通報者の範囲が拡大して、特定受託事業者、いわゆるフリーランス、先ほどもありましたけれども、含まれるようになりました。
私も前職で雑誌を作っていたこともあって、フリーランスの方とか、また、本当に数人の小規模事業者の方とよく仕事をすることもありました。
このフリーランスの方々に対してどのような方法で公益通報者の範囲が今回拡大したことを周知するのか、あわせて、そのフリーランスの方の通報窓口がどこなのかということをどのように周知するのか、政府の見解を教えてください。
この発言のページ
72藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
フリーランスの方々は、事業者に直接雇用されておらず、労働者と比べまして研修等を受ける機会も多くないと考えております。このため、制度の周知には工夫が必要だと考えております。
まずは、消費者庁におきまして、今回の法改正後の制度の解説動画やリーフレットを作成しまして、公共交通機関におけるデジタルサイネージ広告等の様々な媒体を通じて、フリーランスの方々の目にも留まるような形で、保護される通報者の範囲拡大や通報先についても認知されるよう留意してまいりたいと考えております。
このほか、フリーランスの方々が加盟する団体を通じた周知ですとか、業…
この発言のページ
- (上の発言)
73高高橋次郎(公明)
ありがとうございます。
企業の窓口が逆になかなか分からないということもあると思いますので、いわゆる公益通報含めて、行政機関の通報も含めて周知できるようにお願いをしたいと思います。
また、フリーランスの方々が安心して通報できる環境を整えるために、今回の改正以外にどのような対策を検討しているのか、教えていただきたいと思います。例えば、先ほどもありました、他省庁とも協力するということがありましたけれども、確定申告のホームページであるとか、フリーランスの方がよく目にするような場所なんかもよく確認して進めていただければと思いますが、どのような対策を検討しているか、お示しください。
74藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
消費者庁では、公益通報者保護制度相談ダイヤルを設置をしまして、日常的に労働者等からの公益通報に関する相談に応じ、公益通報を行うことを検討している労働者等に対しては適切な通報先を教示することなどを行っております。フリーランスの方々にとって、この相談ダイヤルが果たす役割は、事業者に雇用される就労者に比べ更に大きいものとなり得ると考えています。
したがいまして、今後、改正後の制度の内容と併せて、公益通報者保護制度相談ダイヤルについてもフリーランスの方々に十分認知されるよう周知に努めてまいりたいと考えております。
また、御指摘のアイデア…
この発言のページ
75高高橋次郎(公明)
ありがとうございます。
続きまして、条文の中で、第十一条関連で通報者を特定する行為や通報を妨げる行為が禁止をされます。この意義や効果について、改めて政府の見解を求めます。
この発言のページ
76藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
公益通報者を探索する行為は、公益通報者自身にとって脅威になるほか、公益通報を行うことを検討しているほかの労働者を萎縮させるものと考えております。また、誓約書や契約によって労働者に公益通報しないことなど公益通報を妨害する行為は、公益通報をした労働者等の保護を図るとともに事業者の法令の規定の遵守を図るという本法の趣旨に大きく反する行為であると言えると思っています。このため、今回の法改正では、公益通報の妨害行為及び公益通報者の探索行為を禁止することとしております。
これによりまして、労働者等が公益通報をちゅうちょする要因が払拭をされ、公…
この発言のページ