藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

2025年5月16日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 137 発言)

お答えいたします。

公益通報者保護法が定める体制整備義務は、公益通報者の保護を図るとともに、事業者による公益通報の内容の活用により、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図ることを目的としまして設置されたものであります。

ここで言う法令とは、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護を直接の目的とする国内の法律のことでありまして、体制整備義務は日本国内で活動する事業者を対象としております。すなわち、外国法人であっても、日本に事業所があり、かつ当該事業所が常時使用する労働者の数が三百人を超える場合には、当該事業所が体制整備義務の対象となります。

また、外国にも事業所がある日本法人に関しましては、日本において常時使用する労働者の数が三百人を超える場合には体制整備義務の対象となるということであります。

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