ありがとうございます。
続いて、窓口への年間受付件数についてですけれども、その従業員に対して開示しているのが全体で三三・五%、一般に向けて公表しているのが全体で一八・四%となっております。従業員数三千人以上の事業者の場合はもう少し多いんですけれども、従業員や一般への公表については、立法の精神や導入効果の見える化という観点からは非常に大事な、必要であるというふうに考えますけれども、消費者庁の見解はいかがですか、教えてください。
2025年5月16日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 137 発言)
ありがとうございます。
続いて、窓口への年間受付件数についてですけれども、その従業員に対して開示しているのが全体で三三・五%、一般に向けて公表しているのが全体で一八・四%となっております。従業員数三千人以上の事業者の場合はもう少し多いんですけれども、従業員や一般への公表については、立法の精神や導入効果の見える化という観点からは非常に大事な、必要であるというふうに考えますけれども、消費者庁の見解はいかがですか、教えてください。
時間が来たので終わりますけれども、また次回の質問のときに、今日資料でお渡ししました濱田さんの配置転換のもう課題などについては次回質問で取り上げたいと思います。
大臣、よろしくお願いします。
公明党の高橋です。どうぞよろしくお願いをいたします。 重なる質問もありますけれども、順次質問させていただきます。 まず初めに、前回の公益通報者保護法改正後に発表した、令和六年、去年ですね、発表した民間事業者の内部通報対応実態調査結果概要の内容について何点か質問させていただきます。 この結果ですと、内部通報の窓口への年間受付件数について、ゼロ件だったところが、その前の平成二十八年の調査に比べると一〇ポイント低下していることから、内部通報制度の周知、また利用が進んでいるということが見ることができると思います。一方、五十一件以上受け付けたのが、全体が八・…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、消費者庁が令和五年度に実施をしました民間事業者に対する実態調査によりますと、内部通報の年間受付件数が五十一件以上の事業者が占める割合は、事業者全体においてよりも事業者数三千人超の事業者において高いとの結果になっております。 この理由としましては、規模が大きい事業者では、内部通報に適切に対応するための体制が充実しており、事業者の体制が労働者に十分に認知され、通報しやすい環境が整備されていることが考えられます。 また、規模が小さい中小企業等では、内部通報のための体制が整備されていたとしても意図せずに通報者の身元が…
ありがとうございます。
続いて、窓口への年間受付件数についてですけれども、その従業員に対して開示しているのが全体で三三・五%、一般に向けて公表しているのが全体で一八・四%となっております。従業員数三千人以上の事業者の場合はもう少し多いんですけれども、従業員や一般への公表については、立法の精神や導入効果の見える化という観点からは非常に大事な、必要であるというふうに考えますけれども、消費者庁の見解はいかがですか、教えてください。
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、内部通報窓口への年間受付件数等窓口の運用実績を労働者等に開示することは、事業者の体制に対する信頼につながり、運用性の実効性を高める上で重要だと考えております。 このため、公益通報者保護法が定めます体制整備義務に関しまして、事業者がとるべき措置を定めた法定指針におきまして、通報受付窓口に寄せられた内部の公益通報に関する運用実績の概要を支障がない範囲で労働者等に開示することを求めております。また、指針の解説におきまして、運用実績として過去一定期間における通報件数を例示しております。 このような制度の内容とその意義…
ありがとうございます。
続いて、この調査の中で、社外窓口設置、国外拠点からの通報受付体制という調査があるんですけれども、ちょっとここで分からなかった点が一つあったので、確認させていただきます。
外国に、外国法人ですね、外国籍の法人で日本に事業所がある場合と、国内企業で外国に事業所がある場合、どちらも公益通報の体制整備の義務の対象となるかどうか、教えてください。
お答えいたします。 公益通報者保護法が定める体制整備義務は、公益通報者の保護を図るとともに、事業者による公益通報の内容の活用により、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図ることを目的としまして設置されたものであります。 ここで言う法令とは、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護を直接の目的とする国内の法律のことでありまして、体制整備義務は日本国内で活動する事業者を対象としております。すなわち、外国法人であっても、日本に事業所があり、かつ当該事業所が常時使用する労働者の数が三百人を超える場合には、当該事業所が体制整備義務…