これは消費者庁、一般的な助言としてされたものであって、技術的助言ではないということでよろしいですか。簡潔にお願いします。
大椿ゆうこ (立憲民主党)
2025年5月16日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 137 発言)
前後のやりとり
済みません、やや中身に入る細かい話なものですから、私の方からお答えさせていただきます。恐縮です。 報道機関や取引先等に対する三号通報の保護要件としましては、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていることについての真実相当性がございます。この真実相当性の例としましては、単なる臆測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や、関係者による信用性の高い供述がある場合などがございます。通報時において通報対象事実と併せてその根拠となるものを示していることが求められるものではございません。このため、外部通報を行うために証拠となる資料を収集し持ち…
しかし、通報者が、自分が言っていることには正当性がある、真実であるということを本当に信頼してもらおうと思えば、やはり書類を持ち出し、そしてそれに基づいて説明をするという行為はどうしたって必要になるのではないかなというふうに思うので、今日はここまでにしますけれども、やはり免責をすべきではないかという点、ここはしっかり議論をするポイントではないかなと思います。 次に行きます。資料①から②の一―三まで見てください、御覧ください。 兵庫県の文書問題に関連してお尋ねします。 齋藤元彦兵庫県知事が、法が定める体制整備義務には外部通報も含まれるという考え方がある…
委員御指摘のとおり、消費者庁は、兵庫県に対して四月八日に、法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として事業者がとるべき措置について、公益通報者には二号通報者、そして三号通報者も含まれる旨、一般的な助言として伝達をいたしております。 これは、本年三月二十六日の兵庫県知事会見で、体制整備義務につきましても、法定指針の対象について、三号通報も含まれるという考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方もありますと発言があったことを踏まえ、消費者庁の法令の解釈について見解を伝達したものであります。 消費者庁からのこの助言につきまして、兵庫…
- (上の発言)
これは消費者庁、一般的な助言としてされたものであって、技術的助言ではないということでよろしいですか。簡潔にお願いします。
簡潔にお願いします。
はい。
御指摘のとおり、一般的助言として行ったものであります。
重く受け止めるという回答はあったものの、本当に重く受け止めているんでしょうか。私はそのように感じられないわけですね。今回の齋藤元彦知事が本当に重く受け止めているのであれば、パワハラ研修した後にあんな回答しないんじゃないですかというふうに思うんですよ。これ、一般的助言だと思っているからこそあのような答弁になる、回答になるんではないかなと思っています。
ならば大臣、公益通報者保護法に基づく体制整備義務について、地方公共団体に対し、地方自治法に基づく技術的助言を行うことは可能ですか。