今大臣の答弁にあったのは、二〇二五年四月十五日、衆議院本会議での答弁の一部かなと思うんですが、次に、通報妨害の禁止及び通報者探索の禁止が許容される正当な理由についてお尋ねがありましたということで、大臣が今お話しされたように、通報妨害におきましては、例えば、労働者に対し、不正行為について、特段の根拠なく報道機関や取引先などに通報しないよう文書又は口頭で求めることは正当な理由に該当し得ると考えておりますというふうになっているんですけれども、ちょっとこれだと懸念があるのではないかなと思いまして、このようなことであれば、三号通報を実質的に禁止することにつながるのではないかというふうに感じたんですけれども、大臣、どうでしょうか。
大椿ゆうこ (立憲民主党)
2025年5月16日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 137 発言)
前後のやりとり
是非前向きに検討していただきたいと思います。
終わります。
〔委員長退席、理事石川大我君着席〕
立憲・社民・無所属、社民党の大椿ゆうこです。 五月十四日の本会議では、会派を代表して、本法案について伊東大臣に質問をさせていただきました。特に、大臣が、通報者の通報先が報道機関等の外部であっても不利益な取扱いからの保護対象となることを明らかにしたこと、通報者の探索を防ぐ措置をとるといった体制整備を事業者に義務付けた法定指針の保護対象についても外部への公益通報者に含まれると説明された点については、報道でも大きく取り上げられたのは、大臣、御覧になられたでしょうか。 伊東大臣は、昨年十二月二十三日でも、私がここで公益通報者保護法について質問した際にも既にこ…
事業者側の公益通報を妨げる行為や公益通報者を探索する行為は、原則許容されるものではありません。大椿委員御指摘のとおり、正当な理由は例外的かつ限定的な場合にとどめるべきものであると考えております。 その上で、公益通報を妨げる行為の正当な理由については、例えば、労働者に対し、事業者の不正行為について、特段の根拠なく単なる思い込みで報道機関や取引先などに通報しないよう文書又は口頭で求めることは、正当な理由に該当し得ると考えております。 また、公益通報者を探索する行為の正当な理由については、例えば、匿名の通報について、通報者が具体的にどのような局面で不正を認…
- (上の発言)
今大臣の答弁にあったのは、二〇二五年四月十五日、衆議院本会議での答弁の一部かなと思うんですが、次に、通報妨害の禁止及び通報者探索の禁止が許容される正当な理由についてお尋ねがありましたということで、大臣が今お話しされたように、通報妨害におきましては、例えば、労働者に対し、不正行為について、特段の根拠なく報道機関や取引先などに通報しないよう文書又は口頭で求めることは正当な理由に該当し得ると考えておりますというふうになっているんですけれども、ちょっとこれだと懸念があるのではないかなと思いまして、このようなことであれば、三号通報を実質的に禁止することにつながるのではないかというふうに感じたんですけれども、大臣、どうでしょうか。
先ほど申し上げましたとおり、公益通報を妨げる行為の正当な理由につきましては、例えば、労働者に対し、事業者の不正行為について、特段の根拠なく単なる思い込みで報道機関や取引先などに通報しないよう文書又は口頭で求めることは、正当な理由に該当し得ると、このように考えております。 いわゆる三号通報、すなわち報道機関などでありますが、その者に対し当該通報対象事実を通報することが、その発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められるものに対する公益通報については、法律で通報内容について真実相当性が求められております。このため、特段の根拠なく単な…
課題はあるかなと思いながら聞きましたけれども、説明ありがとうございます。 仮に、労働者に対して、特段の根拠なく違反事実を事業者、外部に口外しないように求めることを可能にしたとします。事業者が十分な調査や問題解決を行わないため、労働者が外部通報するしかないと考えた場合、労働者はなおさら事業者の違反事実を証明する証拠をそろえて通報しなければなりません。その場合、根拠となる資料の持ち出しは通報に付随する行為であると考えます。そうであるならば、通報のために必要で、社会的相当性を逸脱せず、通報以外の目的には使用しない資料の収集、持ち出しについては免責する規定を導…
済みません、やや中身に入る細かい話なものですから、私の方からお答えさせていただきます。恐縮です。 報道機関や取引先等に対する三号通報の保護要件としましては、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていることについての真実相当性がございます。この真実相当性の例としましては、単なる臆測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や、関係者による信用性の高い供述がある場合などがございます。通報時において通報対象事実と併せてその根拠となるものを示していることが求められるものではございません。このため、外部通報を行うために証拠となる資料を収集し持ち…