大門実紀史 (日本共産党)

2025年4月4日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 163 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

今ちょっとさらっと言うのは、四つの構成要件があるということなんですけど、人を欺くということですね。その行為によって被害者がだまされると、行為によってだまされるということですよね。財産を取られるということ。で、この三つの因果関係があると初めて詐欺罪ということになるわけですね。私、こういうジャパンライフからずうっと取り上げてきていますけど、もう最初から全て詐欺罪じゃないかというふうなものでございます。

四月に広島地裁は、この被告たちに懲役一年二か月、執行猶予三年などの大変軽い刑を言い渡したわけでございます。といいますのも、特商法の、これ特商法で逮捕された人たちの話ですけど、業務停止命令違反で逮捕された人たちが四月に懲役一年二か月、執行猶予三年という大変軽い刑を言い渡されたわけでございます。特商法の業務停止命令違反は懲役三年以下又は罰金三百万以下で大変軽いもので、しかも執行猶予は付いてしまうわけなんですね。

そういうことがあったので、今回はですね、今回は詐欺罪で逮捕されたんだというふうに思います。詐欺罪は十年以下の懲役で、重い刑罰ですね。恐らく、一昨年、特商法違反で逮捕した場合は今言ったように軽い刑になったと。で、恐らく、広島県警、宮城県警、岡山県警の合同捜査本部は、ここまでお年寄りを食い物にしている悪質集団、そんな軽い執行猶予なんかで済ますわけにいかないということで、今回詐欺罪で逮捕に踏み切ったんだというふうに思います。警察の大変な意気込みを感じるわけでございます。

消費者庁にお聞きしたいんですけれども、特商法では、主務大臣、資料の三枚目にこうずらっと経過がありますけれど、特商法では、主務大臣による業務停止命令違反を出しても、さっき言ったように三年以下の懲役、罰金三百万以下で軽いし、実際には懲役一年ぐらいで執行猶予が付いてしまうということあるわけですけれども、大体、三百万円といったらこういう悪徳業者の一人が一日で稼ぐ金額で、痛くもかゆくもない金額なんですね。そういう業者に対して、この一覧にあるように、消費者庁は消費者担当大臣として業務停止命令、業務禁止命令をずうっと出されてきたわけですね。

これはちょっと通告はしていないんですけれど、大臣の名前で出されてきたこの命令がずうっと無視されているということについて、例えば伊東大臣が、もうこれだけ被害が起きているのはおかしいという判断で業務停止命令、禁止命令を出されるわけですよね。伊東大臣の名前で出されるわけですよね。それを、もう何といいますかね、ばかにしてというか無視してどんどんどんどん営業を続けて、こんなもの軽いんだと、執行猶予付くんだという前提でやるわけですよね。で、警察に捕まっても執行猶予だというようなことで、全部最初から分かってやっているわけですよね。

これ、大臣のお名前で命令出しておいて、これだけ無視するような実態があるということについて、何といいますかね、最初からなめて掛かっているわけですよね。これについて、特商法の罰則というのは軽過ぎるということも含めて、率直な、大臣のお名前で出しているわけだから、大臣としてどう思われるか、ちょっと御感想を聞きたいと思います。

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