お答え申し上げます。
水たばこ店に限らず、飲食店が喫煙目的施設に該当するかしないかの判断については苦慮する事例があるということについては、自治体からも伺って承知をしているところでございます。喫煙目的施設の解釈については、事務連絡、QアンドAによって明確化に努めてまいりました。今回、自治体等の協力も得て、喫煙目的施設の指導状況について確認を今後してまいりたいというふうに考えております。
それから、シーシャバーの年齢の件でございますけれども、健康増進法においては、喫煙できる場所における二十歳未満の者の立入りを禁止しており、水たばこの喫煙の場合も同様であると認識しております。
それぞれの事例の詳細について国として把握してはおりませんが、違反事例については保健所において指導監督がなされているものと認識しております。その上で、令和五年度においては、御指摘の水たばこの利用店に限ったものではございませんが、二十歳未満を立ち入らせることに対して全国で三百六十二件の指導、助言が保健所によって行われていると承知しております。引き続き、自治体や事業者に対して二十歳未満の者に対する受動喫煙対策の徹底を促してまいりたいと考えております。
引き続きまして、これらの違法が行われる施設に立入検査や是正指導を行っているかという点につきましては、保健所が利用施設からの情報提供等により健康増進法に違反する施設を把握した場合には、保健所が適切に指導監督を行うということになっております。このためにも、保健所が指導監督する体制の整備を図ることが重要であり、これまで保健所の体制については地方財政措置を講じてきたほか、自治体によっては委託事業者を活用したり、見回りを行っている例も承知しております。
いずれにしましても、引き続き自治体に対して適切な指導監督の実施を促してまいりたいというふうに考えております。
119宮宮本直樹厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
WHOによると、水たばこの使用による健康への影響については、そのたばこに発がん物質や重金属、一酸化炭素などの有毒物質を含むこと、有害物質への暴露は、一部の発がん物質や一酸化炭素のように紙巻きたばこの喫煙と比べて高いものもあれば、ニコチンのように同程度のものもあること、短期的な影響としては脈拍、血圧の上昇、急性一酸化炭素中毒などの症状が出現すること、長期的な影響としては肺がん、歯周病等との関連があることなどが報告されております。
このため、水たばこの使用による健康への影響について、御指摘のように、水を通しているから無害とは言えないと…
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120森森田稔財務省大臣官房審議官
お答えいたします。
たばこ事業法におきましては、製造たばこは、葉たばこを原料とし、喫煙用等に供し得る状態、状況に製造されたものとされてございまして、葉たばこを原料とする水たばこにつきましてもこの製造たばこに該当いたします。
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松沢成文(維新)
二〇二〇年四月に全面施行された改正健康増進法によって、飲食店等の不特定多数の人が集まる施設の中でも例外的に喫煙が認められる施設というのが類型化されました。
そのうちの一つが喫煙目的施設というものなんですね。これは、必要な条件を満たした、喫煙を主たる目的とするスナックだとかバーを想定しています。そして、この必要な条件には以下の三つが挙げられます。一つはお米やパンなどの主食を提供しないスナック、バーであること、二つ目はたばこの対面販売を行っていること、三つ目が喫煙目的店であるとの表示を行うことですね。
しかし、これらの条件を満たさないで違法に営業している…
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- (上の発言)
122宮宮本直樹厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
水たばこ店に限らず、飲食店が喫煙目的施設に該当するかしないかの判断については苦慮する事例があるということについては、自治体からも伺って承知をしているところでございます。喫煙目的施設の解釈については、事務連絡、QアンドAによって明確化に努めてまいりました。今回、自治体等の協力も得て、喫煙目的施設の指導状況について確認を今後してまいりたいというふうに考えております。
それから、シーシャバーの年齢の件でございますけれども、健康増進法においては、喫煙できる場所における二十歳未満の者の立入りを禁止しており、水たばこの喫煙の場合も同様であると認識しております。
それぞれの事例の詳細について国として把握してはおりませんが、違反事例については保健所において指導監督がなされているものと認識しております。その上で、令和五年度においては、御指摘の水たばこの利用店に限ったものではございませんが、二十歳未満を立ち入らせることに対して全国で三百六十二件の指導、助言が保健所によって行われていると承知しております。引き続き、自治体や事業者に対して二十歳未満の者に対する受動喫煙対策の徹底を促してまいりたいと考えております。
引き続きまして、これらの違法が行われる施設に立入検査や是正指導を行っているかという点につきましては、保健所が利用施設からの情報提供等により健康増進法に違反する施設を把握した場合には、保健所が適切に指導監督を行うということになっております。このためにも、保健所が指導監督する体制の整備を図ることが重要であり、これまで保健所の体制については地方財政措置を講じてきたほか、自治体によっては委託事業者を活用したり、見回りを行っている例も承知しております。
いずれにしましても、引き続き自治体に対して適切な指導監督の実施を促してまいりたいというふうに考えております。
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松沢成文(維新)
受動喫煙防止のために法律作ったわけですから、飲食店でしっかりとした対策が取られているのか、あるいは、今喫煙目的施設というのがどんどんどんどん増えちゃっていまして、これはシーシャバーだけじゃなくて一般の居酒屋なんかもそうですけれども、ここしっかり、これ立入調査とか、やっぱり守っていない場合は勧告、それでも守らない確信犯にはこれ罰則もあるわけですから、これしっかりと取り締まっていただかないと受動喫煙防止が本当ざる法になってしまいますので、地方自治体の保健所とうまく指導して、よろしくお願いしたいと思います。
次に、この水たばこに含まれる成分表示です。これ、極…
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124森森田稔財務省大臣官房審議官
お答えいたします。
まず、たばこの注意表示の方からお答え申し上げます。
水たばこにつきましても、たばこ事業法に基づく紙巻きたばこと同様に、がんになる危険性を高めますなどの注意表示を行うことが義務付けられてございます。他方で、水たばこの煙中のニコチン量等を紙巻きたばこのようにタール何ミリグラムといった形で表示することにつきましては、品質のばらつきが大きいこと等によりまして測定が著しく困難であること、それから国際標準化機構、ISOにおいても標準的な測定方法が確立されていないことなどから、現時点では困難と考えてございます。
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125宮宮本直樹厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
厚生労働省としては、喫煙は様々な疾患の罹患リスクを高めることが明らかであり、水たばこによる一酸化中毒も含め、その健康影響について広く周知することが重要であると考えており、引き続き、普及啓発、情報提供などに取り組んでまいりたいと考えております。
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