松沢成文 (日本維新の会)

2025年4月4日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

二〇二〇年四月に全面施行された改正健康増進法によって、飲食店等の不特定多数の人が集まる施設の中でも例外的に喫煙が認められる施設というのが類型化されました。

そのうちの一つが喫煙目的施設というものなんですね。これは、必要な条件を満たした、喫煙を主たる目的とするスナックだとかバーを想定しています。そして、この必要な条件には以下の三つが挙げられます。一つはお米やパンなどの主食を提供しないスナック、バーであること、二つ目はたばこの対面販売を行っていること、三つ目が喫煙目的店であるとの表示を行うことですね。

しかし、これらの条件を満たさないで違法に営業している水たばこ店が、シーシャバーが多く存在していることも指摘されています。

まず、これは実態を厚労省は把握していますでしょうか。そして、待ってください、一緒にやっちゃいますから。で、シーシャバーの多くは年齢確認を徹底しておらず、実際に高校生や大学生が利用している現場報告もあります。こうした違法あるいはグレーゾーンの営業実態を把握しているか。で、こうした店舗に立入調査や是正指導を行っているのか。以上、お答えください。

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