ありがとうございます。
それでは、少し消費者基本計画の中身について確認をさせていただきたいと思います。
令和二年に策定されました第四期消費者基本計画を踏まえて、令和二年から六年までの地方消費者行政強化作戦二〇二〇が策定をされました。この強化作戦には、個別の取組の数値目標を掲げてPDCAサイクルによる進捗管理をしていたというふうにあります。目標達成ができなかったことが中にありますけれども、その中で特に問題、また課題が残っている点についてここでしっかりと提示をしていただきたいと思います。
その上で、第五期消費者基本計画には、そうした数値目標ではなく、不断の見直しをするという一文になっていて、数値目標が示されておりません。今後、数値目標や第四期で課題の残った点についてどのように取り組むのか、教えてください。
92
今井絵理子(自民)内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
御指摘の実証事業については、まずは三自治体に所在する数店舗において本年夏頃から約半年間実証することを予定しております。
本実証事業の成果や課題も踏まえて、更に取組を拡大できるよう尽力してまいりたいと思います。
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93高高橋次郎(公明)
ありがとうございます。
食品ロスがしっかり削減されて、先ほど大臣が、印象に残る川柳の最初の方に、「残していいのは笑顔だけ」、こういった社会がしっかり展開できるように、この食品ロス削減、また様々な施策推進していただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
それでは、消費者相談、消費者生活センターについて確認をさせていただきます。
先ほどからも何回もありましたけれども、大臣の所信の中に、消費生活センターや国民生活センターを訪問し、消費生活相談員と意見交換を行った旨がありました。この意見交換での印象や大臣がそこで感じた課題について教えてく…
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
昨年の十月一日、私は大臣に就任したわけでありますけれども、その直後、十月六日の日に徳島県の消費生活センターを訪問いたしまして現場の相談員と意見交換をさせていただきました。その際、高齢者のトラブルでは、契約当事者本人が業者を信頼し解約に応じないケースがあること、また最近の事業者の巧妙かつ悪質な手口など、相談員の方々の悩みや悪質な事業者への憤り、事例を共有したところであります。また、高齢者の消費者被害の防止、救済のためには福祉部門との連携が重要であるということや、周りの関係者が異変に気付いた場合には消費生活相談員につなぐ仕組み、すなわち見守りネットワークの充…
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- (上の発言)
95高高橋次郎(公明)
ありがとうございます。
それでは、少し消費者基本計画の中身について確認をさせていただきたいと思います。
令和二年に策定されました第四期消費者基本計画を踏まえて、令和二年から六年までの地方消費者行政強化作戦二〇二〇が策定をされました。この強化作戦には、個別の取組の数値目標を掲げてPDCAサイクルによる進捗管理をしていたというふうにあります。目標達成ができなかったことが中にありますけれども、その中で特に問題、また課題が残っている点についてここでしっかりと提示をしていただきたいと思います。
その上で、第五期消費者基本計画には、そうした数値目標ではなく、不断の見直しをするという一文になっていて、数値目標が示されておりません。今後、数値目標や第四期で課題の残った点についてどのように取り組むのか、教えてください。
96尾尾原知明消費者庁審議官
お答え申し上げます。
消費者庁では、第四期消費者基本計画期間において、地方消費者行政強化作戦二〇二〇を策定し、地方消費者行政の充実強化を推進してまいりました。
この中で、例えば市区町村における消費生活センターの設置率や消費生活相談員の配置率等の目標が進展したことは大きな成果と考えております。他方、例えば消費者安全確保地域協議会の設置率につきましては、着実に進捗はしてきておりますものの、全体としては目標達成にはまだ途上でございます。
消費者庁創設以降、消費生活センターや見守りネットワークの設置等を推進してまいりましたが、このような地方消費者行政の立ち…
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97高高橋次郎(公明)
ありがとうございます。
では、さらに別な話になりますが、業者と消費者トラブルや、実は犯罪や詐欺などがその事案に、背景にある可能性もある消費者ホットラインについて伺います。
直近のデータなどから、消費者ホットライン、先ほどもありました一八八や消費生活センターへの相談件数と、その相談に対してどのように対応したのかを教えてください。
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98尾尾原知明消費者庁審議官
お答え申し上げます。
消費生活センターでは、消費者トラブルに遭った消費者からの相談を受けた場合、消費生活相談員が相談者の契約の状況等について丁寧に聞き取り、相談内容に応じて消費者への助言を行う、弁護士等の専門の適切な機関を紹介する、事業者と消費者の間に介入することが必要な場合はあっせんを行うなどの対応を行っております。
消費生活センター等に寄せられる年間の相談件数ですが、令和五年度は約九十万件、そのうち、あっせん件数は約十万件でございます。
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