大門実紀史 (日本共産党)

2025年3月25日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 117 発言)

そんなこと分かっているわけですよね。

ちょっとジャパンライフで言っておきますと、ジャパンライフは、まずその返ってこない以前に被害を広げないという点で、この委員会で何度も取り上げましたけど、消費者庁がもっと早く手を打っていれば、あれだけ、さっきの二千億のような被害金額にはならなかったという点はこの件では何回も取り上げていますが、つまり行政の処分をきちっと早く手を打っていれば被害は広がらないというのはまず押さえておいてほしいと思います。

その上で、今おっしゃったんですけど、要するに違法に収益を得た犯罪集団から取り戻す仕組みがないわけですよね。そういう実態だからこそ新たな仕組みが必要なんだけど、それがないわけでございます。

それで、いろんなところでどうしたらいいかという提案がされております。消費者委員会も、二〇一八年からワーキンググループ持たれて、二〇二三年八月に報告書出されておりますね。それによれば、破綻必至商法、必至というのは必ず至るという意味ですね、破綻必至商法を対象として行政庁による破産申立て権限、違法収益剥奪のための行政手法を新設するという提案をされております。

破綻必至商法というと、みんなそうなんですよね。最初から潰そうと思ってやっているわけですよね。できるだけお金集めて、どこか移して逃げて、潰すことを前提にやっていますので、みんな破綻必至商法なんですね。ただ、その認定が難しいとかいろいろあるんですよね。あることはあるんですけれども、そういう提案をされております。

ただ、消費者庁にちょっと聞くと、なかなかちょっと消極的な捉え方で、いろいろあるから、まあ無理じゃないかとは言いません、言わなかったけれども、ちょっと消極的な捉え方されているのかなと思います。

あと、神戸大学の中川丈久先生が、アメリカのMRI詐欺事件、有名な詐欺事件ありましたよね、あのときにアメリカで違法収益収奪のいろいろやったんですね。今日はもう時間ないんで細かく言いませんが、そういう、日本でもあのMRI事件でアメリカがやったような違法収益吐き出し制度をつくる研究、つくれば、つくろうと思えばできるんじゃないかという提案をされております。

あと、ちなみに中川先生によると、基本的にこういう詐欺事件の後始末というのは民間に手に負えるものではないということですね、まず。で、その詐欺組織に対峙すべきは本来的に消費者保護行政当局と刑事当局ということ、そのとおりだと思いますよね。

アメリカではそういったことを、この複数のチャンネルで絡み合うことで幾らかでもできるだけ被害者に返還するということが可能になったわけであります。それに比べて日本の立法府はそれぞれ自分たちだけ視野を持ってやろうとするので、いつまでたってもこれ余り進まないと。もっと複数のチャンネル、ほかの省庁とも連携してやることは必要だと。そういう立法を、新たな手法、立法が必要だというふうに、専門の、消費者庁のいろんな審議会にも来られている中川先生はおっしゃっております。

あと、資料を一枚配りましたけれども、日弁連ですね、日弁連はもう立法提案をしております、二〇二二年に。これはどういう提案かというと、今、ジャパンライフもそうなんですが、裁判所が賠償金額を命令する、決めるわけですね。これがそもそも少な過ぎるわけですね、被害総額に対して。これ、今一定の限界があるわけですね、裁判所の決め方そのものに。

したがって、もうこれも細かく申し上げませんが、要するに裁判所が、違法行為で収益を受け、加害者がですね、違法行為で収益を得ているという場合は、その収益の全額又は一部を含めて損害賠償額を決めることができるという、裁判所が命令する金額を増やすという形で被害者の方々に返そうという提案をされているわけでございます。

いずれにせよ、いろんな提案がありますけれど、現段階で消費者庁は何かお考えでしょうか。

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