森真弘厚生労働省大臣官房審議官

2025年3月25日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 117 発言)

美容医療に関するお尋ねでございます。

近年、美容医療に関する需要が大きく増加している一方で、委員御指摘のように、患者の健康被害を含め、苦情相談等も大きく増加しているところでございます。

具体的には、令和五年度にPIO―NET、全国消費生活情報ネットワークシステムに寄せられた相談データというのを集計いたしますと、美容医療に関する相談件数が約五千五百件あったということでございます。また、美容医療に関する相談件数のうち約八百件がけがや病気等の危害を受けたことに関するものであったというところでございます。

こうした状況を踏まえまして、厚生労働省では、昨年六月より美容医療の適切な実施に関する検討会を開催いたしまして、美容医療に関する被害を防止し、質の高い医療の提供を行うための対応策について検討を行ってきた、同年十一月に報告書を取りまとめたところでございます。当該報告書を踏まえまして、今回、医療法の改正法案提出し、美容医療についても対応の強化を図っていくこととしているところでございます。

あわせて、糖尿病薬であるいわゆるGLP―1受容体作動薬につきましては、美容や痩身など承認効能以外の目的で使用されている事例が存在していることは十分承知しております。副作用報告制度においても、令和六年十月の時点でGLP―1受容体作動薬の適応外の使用による副作用情報は全部で十七件ほど報告があったというふうにされております。

GLP―1受容体作動薬の適応外使用については、低血糖、それから委員御指摘のように急性膵炎等の既知の副作用に加えて、承認効能以外の使用による予期せぬ健康被害も起こり得るため、厚労省としては、承認された効能、効果以外での処方や使用を行わないよう、関係学会の協力も得ながら注意喚起を行っているところでございまして、引き続き適切に対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。

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