ありがとうございます。令和八年四月一日を予定しているということで理解をいたしました。
水は日常的に非常に使うものでありますし、やはり、小さい子供から高齢者まで、当然なくてはならないものであります。ミネラルウォーター類の一人当たりの消費量、これは年々増加をしているというような調査結果もあります。
PFOSとPFOAの基準が定められて、厚労省での監視指導体制も取られていくということも伺っておりますので、消費者の安全に資する対応をしっかりと進めていただくことをお願いをしたいと思います。また、これらの対策が推進をされていくように、予算的な措置も含めて計画性を持ってしっかりと着実に進めていただきたいというふうに思います。
ここまで食品関連について質問させていただきました。次は、美容医療の健康被害と糖尿病薬の適応外使用による健康被害の実態について伺っていきたいというふうに思います。
現在、主にオンライン診療を用いて、メディカルダイエットと称した糖尿病治療薬、GLP―1受容体作動薬の適応外使用が問題視をされています。皆さんもSNSなど使ったときにダイエットに関する広告が出てくるということは経験されたことがあるんじゃないかというふうに思います。
健康な人が医薬品を使用することは大変なリスクがあり、重大な副作用である急性膵炎などの健康被害が発生をして、激しい痛み、また、どうにも耐えることができないような激しい吐き気といった体調不良で大変な御苦労をされた事例もお聞きをしています。
一方で、診療行為自体を規制をすることは、現時点ではなかなか困難であるということも承知をしております。そのため、先般、令和六年四月四日の厚生労働委員会で私も厚生労働省に質問させていただきましたが、その際には、医療広告ガイドラインの限定解除要件に対する監視強化などで対応をしていくという回答がありました。
ところが、昨今、町の保険薬局にそのGLP―1受容体作動薬の処方箋、それが十本を超える数量の自己注射薬が記載をされた処方箋が持ち込まれるケースが複数散見されるなど、その件数は増えているような印象を持っています。
御存じのとおり、薬剤師法の第二十四条には、処方箋に疑義があるときは処方医に必ず確認をして、その疑義が解消されるまでは調剤をしてはならないというふうに定められています。これは、日本の医療職の中で唯一、医師の医療行為にチェックができるものであります。
他方、保険薬局には、応招義務といいまして、処方箋を断ってはならないという決まりがあり、先ほどお話しした事例では、処方内容自体、記載されている内容自体には疑義が生じないような内容になっているということもありまして、処方箋を断ってはならない義務対応を迫られるということもあると伺っております。そのような場合、医薬品の健康被害から国民を守る立場であり、行政や糖尿病学会の注意喚起なども十分に理解をしている、患者さんや地域住民の健康を守る立場の現場の薬剤師が大変な苦悩を抱きながら対応をしているという実情もございます。
そこで、まず厚生労働省にお聞きをします。美容医療の健康被害に関する相談件数、これらに関しては現状として年々増加をしてきているのか、またその中でGLP―1受容体作動薬の美容、痩身、ダイエット等のいわゆる適応外使用による健康被害情報を把握しているのか、教えてください。
11中中山智紀消費者庁食品衛生・技術審議官
お答えします。
ミネラルウォーターに含まれるPFASの調査につきましては、令和三年度と令和四年度に当時の厚生労働省におきまして、国内に流通するミネラルウォーターを対象にPFOS及びPFOAの含有実態調査を実施しております。
当該調査結果につきましては、対象とした令和三年度の百六十試料及び令和四年度の九十八試料のうち一検体を除きまして、水道法における水道水の暫定目標値であるPFOS及びPFOAの合算としての五十ナノグラム・パー・リットル未満というものであったということであります。また、全体の九〇%以上の試料は、PFOS及びPFOAの含有量は定量限界値未…
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12神神谷政幸(自民)
ありがとうございます。
一検体、一試料は基準値を超えていたということで、目標値を超えていたということであります。対応の下、下回ったということなので、対応はしっかりしていただいたんだと思います。
それと、調査をしていただいているということで、国民の安心、安全が守られているということを理解をしました。
それを踏まえて、ミネラルウォーター類のPFOS、PFOAの基準案についてお聞きをします。
水道水には、水質管理目標設定項目としてPFOS、PFOAの目標値が定められています。多くの消費者は、ミネラルウォーター、特に良い水というイメージを持っているという…
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13中中山智紀消費者庁食品衛生・技術審議官
お答えします。
食品衛生法に基づくミネラルウォーター類の規格基準につきましては、本年二月十日に開催されました食品衛生基準審議会の部会におきまして御審議いただいたところでございます。水道水の水質基準案と同様に、PFOS及びPFOAの合算値として五十ナノグラム・パー・リットルを設定することについて御了承をいただいたところでございます。
現在、パブリックコメントを実施しているという状況でございます。今後、パブリックコメントでいただいた御意見などを踏まえまして、食品衛生基準審議会で御審議いただき、御了承いただければ、速やかに規格基準の改正手続を行うことといた…
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- (上の発言)
14神神谷政幸(自民)
ありがとうございます。令和八年四月一日を予定しているということで理解をいたしました。
水は日常的に非常に使うものでありますし、やはり、小さい子供から高齢者まで、当然なくてはならないものであります。ミネラルウォーター類の一人当たりの消費量、これは年々増加をしているというような調査結果もあります。
PFOSとPFOAの基準が定められて、厚労省での監視指導体制も取られていくということも伺っておりますので、消費者の安全に資する対応をしっかりと進めていただくことをお願いをしたいと思います。また、これらの対策が推進をされていくように、予算的な措置も含めて計画性を持ってしっかりと着実に進めていただきたいというふうに思います。
ここまで食品関連について質問させていただきました。次は、美容医療の健康被害と糖尿病薬の適応外使用による健康被害の実態について伺っていきたいというふうに思います。
現在、主にオンライン診療を用いて、メディカルダイエットと称した糖尿病治療薬、GLP―1受容体作動薬の適応外使用が問題視をされています。皆さんもSNSなど使ったときにダイエットに関する広告が出てくるということは経験されたことがあるんじゃないかというふうに思います。
健康な人が医薬品を使用することは大変なリスクがあり、重大な副作用である急性膵炎などの健康被害が発生をして、激しい痛み、また、どうにも耐えることができないような激しい吐き気といった体調不良で大変な御苦労をされた事例もお聞きをしています。
一方で、診療行為自体を規制をすることは、現時点ではなかなか困難であるということも承知をしております。そのため、先般、令和六年四月四日の厚生労働委員会で私も厚生労働省に質問させていただきましたが、その際には、医療広告ガイドラインの限定解除要件に対する監視強化などで対応をしていくという回答がありました。
ところが、昨今、町の保険薬局にそのGLP―1受容体作動薬の処方箋、それが十本を超える数量の自己注射薬が記載をされた処方箋が持ち込まれるケースが複数散見されるなど、その件数は増えているような印象を持っています。
御存じのとおり、薬剤師法の第二十四条には、処方箋に疑義があるときは処方医に必ず確認をして、その疑義が解消されるまでは調剤をしてはならないというふうに定められています。これは、日本の医療職の中で唯一、医師の医療行為にチェックができるものであります。
他方、保険薬局には、応招義務といいまして、処方箋を断ってはならないという決まりがあり、先ほどお話しした事例では、処方内容自体、記載されている内容自体には疑義が生じないような内容になっているということもありまして、処方箋を断ってはならない義務対応を迫られるということもあると伺っております。そのような場合、医薬品の健康被害から国民を守る立場であり、行政や糖尿病学会の注意喚起なども十分に理解をしている、患者さんや地域住民の健康を守る立場の現場の薬剤師が大変な苦悩を抱きながら対応をしているという実情もございます。
そこで、まず厚生労働省にお聞きをします。美容医療の健康被害に関する相談件数、これらに関しては現状として年々増加をしてきているのか、またその中でGLP―1受容体作動薬の美容、痩身、ダイエット等のいわゆる適応外使用による健康被害情報を把握しているのか、教えてください。
15森森真弘厚生労働省大臣官房審議官
美容医療に関するお尋ねでございます。
近年、美容医療に関する需要が大きく増加している一方で、委員御指摘のように、患者の健康被害を含め、苦情相談等も大きく増加しているところでございます。
具体的には、令和五年度にPIO―NET、全国消費生活情報ネットワークシステムに寄せられた相談データというのを集計いたしますと、美容医療に関する相談件数が約五千五百件あったということでございます。また、美容医療に関する相談件数のうち約八百件がけがや病気等の危害を受けたことに関するものであったというところでございます。
こうした状況を踏まえまして、厚生労働省では、昨年六…
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16神神谷政幸(自民)
ありがとうございます。
それを踏まえて、最後の質問に入ります。
これは自費診療であるという、自費診療による購入であって、また先ほど御答弁の中にPIO―NETのデータというお話があったように、美容医療のオンライン診療トラブルから国民を守っていくには、いかに消費者生活目線で考えるかということが大切ではないでしょうか。
現在も消費者庁では、厚生労働省や国民生活センターと協力して、美容医療を受ける前に自己確認するチラシを作成して消費者センターなどに設置することで消費者リテラシーを高める方法を取っていると承知をしております。ところが、いわゆるGLP―1ダイエ…
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17尾尾原知明消費者庁審議官
お答え申し上げます。
全国各地の消費生活センターに寄せられた消費生活相談のうち、美容医療のオンライン診療に関する相談件数は、二〇二三年度は二百五十八件、二〇二四年度は百二十六件寄せられております。
具体的な相談事例としては、例えば、オンライン診療で糖尿病治療薬が適応外にもかかわらず説明がなく、ダイエット治療目的に処方されたというトラブルや、基礎疾患の問診がなく、処方された薬で副作用が出たというトラブルのほか、処方薬が意図せず定期購入になっていたというトラブルなどが寄せられております。
消費者庁においては、厚生労働省や国民生活センターとも連携しつつ、…
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