2025年6月12日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)

今回の信託業法なんですけれども、公益信託を広げる目的で信託財産や受託の範囲も広げていくという規制緩和になっているんですけれども、NPOであるとか公益法人であるとか、自然人まで含まれるんです。この自然人というのは、日本人、外国籍の人問わずというわけなんですね。

NPOは、ほとんど、一生懸命頑張っていて、財力も乏しくて、何とかしてあげたいなって私も思っていたんですけれども、NPOといってもいろいろなんですよね。本当に、私も、うちの子供が、お年玉を貯蓄する分と手元に残す分と寄附をする分とって三つに分けて、子供とどこがいいかなって見比べてやるんですけど、そのときに会計報告見るんですよ。日本のユーチューブでは、日本の子供たちがおなかすいて貧困で大変ですと、おなかすいたらお水を飲んで我慢ですというところで、えっ、そんなばかなと、国でこんなにやっているのにそんなことあるかと思いながら、どういうところがやっているんだろうと見ていったら、外国資本のNGOの日本ブランチというところで、そういう広告で日本人から寄附を集めて海外事業を結構なパーセンテージやっているところとかもあるわけなんですよね。だから、それが必ずしも悪だというわけではないんですけれども、そういった海外事業にも使っていますよということは、その打たれているCMからはうかがい知ることができなかったりするんですよね。

公益信託の範囲を広げていただくとなっても、例えば認知症が少し入っていて判断能力が低下してきたりとなると、やっぱり財産はあるけれども子供も孫もいないし、どうしようというと、優しいいい人だからというふうに委託する方というのはいらっしゃるわけで、それは今の寄附制度でもそうだと思うんですよ。

でも、やっぱりこうやって法改正セットするのであれば、そういったその委託者の願いであるとか意図だとかというのをしっかり酌み取って使われているかというチェック機能がめちゃくちゃ大事だというふうに私は思っているんです。なので、例えば、先ほど相続の話も他の委員からもありましたけれども、自然人という、もう日本国民、外国籍の方問わず含まれるということであれば、相続税を免れるために使われるおそれはないだろうかと。

今回、範囲も広がりますので、土地、美術品等も含まれますので、大切な土地が外国資本に渡りませんかとかいうことを考えると、どうやってチェックしていくんだと。第三者の機関、公益認定等委員会などが諮問をしてくださって、検査、監督というのは行政庁、内閣府と都道府県がやるということなんですけれども、大体書類では分からないところというところに問題が含まれるんではないかと思います。その受託に至るプロセスとか、そういった一件一件までにはなかなか目が届かない。必要であれば立入検査もしますよというふうに衆議院の議論ではありましたけれども、その立入検査に行かないまでに見た目上は繕ってこられる方がほとんどではないかなと思うんです。

なので、こういう公益のためという法制度こそ規制緩和には非常に慎重でなければならず、今回、チェックが外れるということになりますけれども、金融庁と財務局によるチェックが外れるということになりますけれども、二重の監視というのはいけないんじゃないかということで、私は二重の規制、監視があってもいいんじゃないかなと思っているんですね。

だから、私が何を大臣に聞きたいかというと、この金融庁と財務局による監督、検査というのを今回外すというのは、私は悪手だと思っているんです。やっぱり必要ではないでしょうか。

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