高村正大 (自由民主党)法務副大臣

2025年6月12日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)

お答えいたします。

弁護士等の専門職を含む成年後見人については、家庭裁判所が直接監督するほか、必要があると認められるときは成年後見監督人を選任することができるとされております。そして、成年後見人については、不正な行為があるときは家庭裁判所は成年後見人を解任することが可能であります。また、法務省を含む関係機関等においても、日常生活には不要な金銭を金融機関において管理する後見制度支援信託、支援預貯金の導入の促進、専門職団体における倫理等の研修等が進められております。

そして、現在、法制審議会民法(成年後見等関係)部会において成年後見制度の見直しに向けた議論が進められており、今週火曜日に中間試案が取りまとめられたところであります。中間試案においては、成年後見人に包括的な代理権ではなく、必要な範囲の権限を付与して、成年後見人が管理する財産を後見事務に必要な範囲に限定すること、成年後見人の権限が限定された場合でも現行法と同様に家庭裁判所が成年後見人に全ての財産の目録の提出を求めることができることなど、成年後見人による不正行為の防止に資する考え方が提示されているものと認識をしております。

法務省といたしましても、引き続き、関係機関等と協力して不正防止に向けた取組を進めるとともに、防止の方策の検討に取り組んでいきたいと思っております。

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