と言いつつも、先ほどのトップライン重視とかではないですけど、やっぱり保険会社、大きなこれ保険なんですよね。それをどれだけシェア確保するのか含めて、やっぱり経営に関わるというところでいくと、契約者との力関係なかなか難しいんじゃないかというふうに思うと、やっぱり独禁法の抵触リスクを回避できる契約形態を契約者も選択するように政府が一定の考え方を示すべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。
柴愼一 (立憲民主党)
2025年5月29日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 先ほど申し上げたことと、あとは今委員が御指摘になったことでございますけれども、おっしゃるとおり、その一番低いところに、自分が入札した保険料でないところにその料率を合わせること、さらには、様々な売上げの目標ですとか、一度その共同保険から外れると後取ってもらえないですとか、いろいろな営業上の配慮も働いた中で今回の価格調整問題が起きたものというふうに考えております。 先ほど申し上げたとおり、ディファレンシャル方式ですとかアレンジャー方式といった、ほかの業界も参考にした方式を今検討しているということですけれども、おっしゃるとおりに、しっ…
昨年の事案発生を受けて、日本損害保険協会の協会長がコメントを出しています。保険料調整行為を踏まえた取組として、適正な保険引受態勢の確立、新たな共同保険の引受方式として、今伊藤局長も言われたようなディファレンシャル方式やアレンジャー方式の導入を検討しているということが言われています。 ただ、そのコメントには細かい中身が全然出ていなくて、どんなものかというのをちょっと調べたんですが、具体的な例というのがなかなか見付けられませんでした。金融庁にもちょっと聞いて、教えてくださいと言っても、金融庁としての資料がなくて、東京海上日動さんの発表資料に例がありますとい…
これ保険会社、ビジネスの中で、なかなか難しい交渉にはなろうと思います。これまでの慣行もございますので、そういう契約者サイドからのお話もあるということは十分考えられますけれども、他方で、保険会社の側では、やはりこの今回の独禁法抵触ということを踏まえて、先ほどの便宜供与の話と同じですけれども、やはり毅然として、これは自分たちの料率でないと受けられないということをどこまで徹底するかということに懸かっていると思いますし、その際には、やはり、その保険料がどのように、自分たちの保険契約がどのような特徴を持って、どういうふうにリスクをカバーするのかといったような専門家…
- (上の発言)
と言いつつも、先ほどのトップライン重視とかではないですけど、やっぱり保険会社、大きなこれ保険なんですよね。それをどれだけシェア確保するのか含めて、やっぱり経営に関わるというところでいくと、契約者との力関係なかなか難しいんじゃないかというふうに思うと、やっぱり独禁法の抵触リスクを回避できる契約形態を契約者も選択するように政府が一定の考え方を示すべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。
御指摘のとおり、保険契約でございますので、保険会社と契約者の相互の理解が進まないとやり方が変わっていかないということだと思います。
今まさに業界で検討しているところでございますので、それも踏まえまして、金融庁としても、どういうことができるかということを考えなければいけませんけれども、そういう考え方の浸透ですとか、そういうところには努めていきたいというふうに考えております。
もう一つの方式でいけば、アレンジャー方式もありますが、アレンジャー方式も、この資料で見ると、ブローカーが仲介するということでいくと、このブローカーって保険仲立人とかになるのかなというふうに思うと、この保険仲立人制度の活用が進むのかどうかというのも今回の法改正の中での一つの論点かというふうに思いますが、保険仲立人の制度が普及してこなかった要因と、今般の法改正で活用が進むのかという点についてコメントいただきたいと思います。
この保険仲立人、ブローカーでございますけれども、平成七年の法改正で導入されまして、販売チャネルの多様化を通じて競争促進を行うという趣旨で導入されたものでございます。御指摘のとおり、足下では利用状況は決して活発とは言えないということでございます。仲立人のシェアは〇・九%程度のものとなっているということでございます。 この原因といたしましては、そもそもこういう保険仲立人の認知度がよく知られていない、あるいは、保険仲立人に供託を求めておりますけれども、その保証金の水準が高過ぎる、あるいは手数料が、これが、顧客から依頼されて行うビジネスでございますけれども、そ…