柴愼一 (立憲民主党)

2025年5月29日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

昨年の事案発生を受けて、日本損害保険協会の協会長がコメントを出しています。保険料調整行為を踏まえた取組として、適正な保険引受態勢の確立、新たな共同保険の引受方式として、今伊藤局長も言われたようなディファレンシャル方式やアレンジャー方式の導入を検討しているということが言われています。

ただ、そのコメントには細かい中身が全然出ていなくて、どんなものかというのをちょっと調べたんですが、具体的な例というのがなかなか見付けられませんでした。金融庁にもちょっと聞いて、教えてくださいと言っても、金融庁としての資料がなくて、東京海上日動さんの発表資料に例がありますということで御紹介いただいたのが資料一のものです。これ、ホームページをそのまま引っ張ってきたということで、④のディファレンシャル方式と⑤のアレンジャー方式というのが下に書いてあります。協会として今検討していますというのがこの中身になります。

この資料一に基づいて、これ、ディファレンシャル方式は保険料を統一せずに共同保険を組成する方式ですということですが、これはどういうものなんだろうということで、勝手に、この資料に基づいて私が勝手な具体的な数字を入れ込んだのが二枚目の資料二となります。

元々は、この表二、入札をしたときに、例えばこういうふうに、A社、幹事社は〇・一%で、五十億なので、保険金額は五〇%にすると二十五億円で、二億五千万とかの保険料になりますと。それぞれ保険料が違うというのが入札の状況ですね、最初に。ただ、これまでの共同保険だと、左側に行って、全部低い〇・一に合わせなさいというのがこれまでの方式でしたと。見ると、五十億の保険金額ですが、ディファレンシャル方式だと保険料率が〇・一二五になるので六億二千五百万、従来方式だと五億円になると。低い方に合わせるということなので、それは当然だということになります。

先ほど伊藤局長言われたとおり、一枚目にあるとおり、いろんな方式の一つ一つの契約形態になるということでいくと、契約者は保険料が安い従来方式でやってくれって言うんじゃないかというふうに思うんですが、その場合はどうなるんでしょうか。

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