今ほどお答えをいただいた中では、営業所に置く責任者と全体的に置く統括責任者、あるいはいろいろな義務的なことを課していくというお話でありましたし、実際にどれぐらいの数になるかという、想定としては七十から百というお話でありましたが、一つちょっと、少し視点が違うかもしれませんが、乗り合い代理店の比較推奨販売ということについてお尋ねしたいというふうに思うんでありますけれども。
一般的に乗り合い代理店、これは大きい、中小は別にして、一般的に乗り合い代理店については、顧客の意向にかかわらず、代理店側独自の理由で商品を絞り込んで顧客に提示、推奨するということが多いんではないかなというふうに思います。
実は、私も先日、乗り合い代理店が推奨する保険契約をしたばかりです。ですが、特段、商品の説明等も含めて何の不安も不満も不具合もないというのが私の実経験であります。これは、私、何度も過去に自分自身、自動車保険の契約を結んできたことありますけれども、大体同じようなパターンが乗り合い代理店の場合には多くありました。
これは、代理店といわゆる顧客との間で信頼関係に基づいて保険商品を選ぶという方が私は多いんではないかなというふうに思いますし、何回か、複数の保険会社の商品、試しに比べてみたんですけど、ほとんど中身違わないですよ。ですから、この保険商品を各社ごとに並べてみて違わないというのは、これはこれで私は問題ではないかなというふうに思うわけでありますけれども。
そこでお尋ねをいたしますが、今申し上げましたように、顧客側からすると複数の保険商品の詳細な説明を求める方ばかりではないと思います。したがって、契約をする最初の段階で、顧客が保険商品に何を求めているのかということを代理店側がきちんと確認できれば、その意向に沿って提案、説明を商品についてしていくという基本的な方向性でいいんじゃないかなというふうに思います。
そうしていかないと、乗り合い代理店側、特に中小規模の代理店にとっては実務が増えて、それが経営の圧迫となっていきますし、結局並べて商品説明を一々しなきゃいけないということになれば、この際、乗り合いやめて専属にしようかという代理店も出てきかねません。そうすると、それは顧客側からすると選択が狭められるということにもなりかねませんから、規制の運用というものは柔軟であるべきというふうに考えるところでありますけれども、見解をお聞かせいただきたいと思います。
10油油布志行金融庁企画市場局長
委員御指摘のとおり、今般の保険金不正請求事案におきましては、損害保険会社の側におきまして売上げに貢献する大規模な代理店に対する営業上の配慮が働いてしまったと。その際に、この複数の保険会社の商品を取り扱う乗り合い代理店であるということで、他の、他社の保険会社の商品に乗り換えられてしまうという懸念から、適切な管理、指導が行き届きにくいという、そういう構造的な問題が認められたわけでございます。
このため、今般の改正法案におきましては、この構造的な問題の是正を図るということで、規模を特に大きい乗り合い損害保険代理店に限定いたしますとともに、委員御指摘のこの専属…
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船橋利実(自民)
今お答えの中で、専属あるいは中小の乗り合い代理店にはその上乗せ部分の義務が掛かっていくわけではないというお答えでありましたけれども、その運用のところが適切に保険会社側にも伝わり、あるいは各代理店側にも伝わっていくということが大事でありますので、十分な配慮を願いたいというふうに思います。
ただ、今ほどお話がありました大規模乗り合い代理店について伺いますけれども、規模の大きい代理店、これは全国的には四百五十社ぐらいあるというふうに伺っておりますけれども、一定規模以上の代理店を大規模乗り合い代理店として体制整備の義務を強化というふうにあります。
そこで、お…
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12油油布志行金融庁企画市場局長
お尋ねのございました特定大規模乗り合い損害保険代理店、これに求めます体制義務の具体的な内容でございますけれども、営業所等におきまして法令等遵守責任者を、それから本店等においてこれらを指揮する統括責任者を設置すること、それから兼業業務の適切な監視、苦情、内部通報の処理、保存の適切性の確保を求めることとしております。
その効果でございますけれども、こうした代理店に求められる体制整備義務につきましては、その実施状況を保険会社、それから金融庁が適切に確認するということで不祥事の再発防止の実効性の確保につなげたいと考えております。
また、このお尋ねのありました…
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- (上の発言)
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船橋利実(自民)
今ほどお答えをいただいた中では、営業所に置く責任者と全体的に置く統括責任者、あるいはいろいろな義務的なことを課していくというお話でありましたし、実際にどれぐらいの数になるかという、想定としては七十から百というお話でありましたが、一つちょっと、少し視点が違うかもしれませんが、乗り合い代理店の比較推奨販売ということについてお尋ねしたいというふうに思うんでありますけれども。
一般的に乗り合い代理店、これは大きい、中小は別にして、一般的に乗り合い代理店については、顧客の意向にかかわらず、代理店側独自の理由で商品を絞り込んで顧客に提示、推奨するということが多いんではないかなというふうに思います。
実は、私も先日、乗り合い代理店が推奨する保険契約をしたばかりです。ですが、特段、商品の説明等も含めて何の不安も不満も不具合もないというのが私の実経験であります。これは、私、何度も過去に自分自身、自動車保険の契約を結んできたことありますけれども、大体同じようなパターンが乗り合い代理店の場合には多くありました。
これは、代理店といわゆる顧客との間で信頼関係に基づいて保険商品を選ぶという方が私は多いんではないかなというふうに思いますし、何回か、複数の保険会社の商品、試しに比べてみたんですけど、ほとんど中身違わないですよ。ですから、この保険商品を各社ごとに並べてみて違わないというのは、これはこれで私は問題ではないかなというふうに思うわけでありますけれども。
そこでお尋ねをいたしますが、今申し上げましたように、顧客側からすると複数の保険商品の詳細な説明を求める方ばかりではないと思います。したがって、契約をする最初の段階で、顧客が保険商品に何を求めているのかということを代理店側がきちんと確認できれば、その意向に沿って提案、説明を商品についてしていくという基本的な方向性でいいんじゃないかなというふうに思います。
そうしていかないと、乗り合い代理店側、特に中小規模の代理店にとっては実務が増えて、それが経営の圧迫となっていきますし、結局並べて商品説明を一々しなきゃいけないということになれば、この際、乗り合いやめて専属にしようかという代理店も出てきかねません。そうすると、それは顧客側からすると選択が狭められるということにもなりかねませんから、規制の運用というものは柔軟であるべきというふうに考えるところでありますけれども、見解をお聞かせいただきたいと思います。
14伊伊藤豊金融庁監督局長
お答え申し上げます。
今回のビッグモーター事件では、損保会社と代理店の間のいろいろな便宜供与ですとか、関係によって比較推奨販売がゆがめられたということがございまして、乗り合い代理店の都合での推奨販売につきましては、現行の施行規則の規定は廃止する方法で考えておるところでございますけれども、一方、今委員御指摘のように、乗り合い代理店に対して、顧客の意向把握を行う前に取り扱う全ての商品の詳細な説明をするということを求めることは考えておりませんで、乗り合い代理店が特定の商品を推奨して販売する場合には、顧客の意向をまずは丁寧に把握をした上で、この顧客意向に基づき…
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船橋利実(自民)
今お答えをいただいたように、まずはその顧客が保険商品に何を求めているかということのニーズのところを的確に捉えて、それに応える形で提案をしていくということが重要かというふうに思っておりますので、今お答えをいただいた内容のところを適切に、運用として各保険会社、代理店が行われるように、金融庁としても助言をしていっていただきたいというふうに思います。
次に、保険会社から代理店への出向者の引揚げの問題について伺います。
金融庁有識者会議の報告書においては、保険会社による過度な便宜供与等を適正化すべきとしており、例を挙げて保険代理店への出向について解消すべきとす…
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16伊伊藤豊金融庁監督局長
御指摘の有識者会議の報告書におきまして、今委員御紹介いただきましたような良い点、悪い点という論点が示されておりますし、出向が過度なものとなりますと、顧客の適切な商品選択が阻害される場合があるということも指摘されているところでございます。
さらに、足下で発覚しております情報漏えい事案におきましては、保険会社から保険代理店への出向者がこの顧客情報等を出向元に共有していたことなどが判明をしているところでございます。
こうしたことを踏まえまして、金融庁といたしましては、先般、監督指針の改正案を公表いたしまして、こうした出向によって生じる様々な弊害につきまして…
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