油布志行金融庁企画市場局長

2025年5月29日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

委員御指摘のとおり、今般の保険金不正請求事案におきましては、損害保険会社の側におきまして売上げに貢献する大規模な代理店に対する営業上の配慮が働いてしまったと。その際に、この複数の保険会社の商品を取り扱う乗り合い代理店であるということで、他の、他社の保険会社の商品に乗り換えられてしまうという懸念から、適切な管理、指導が行き届きにくいという、そういう構造的な問題が認められたわけでございます。

このため、今般の改正法案におきましては、この構造的な問題の是正を図るということで、規模を特に大きい乗り合い損害保険代理店に限定いたしますとともに、委員御指摘のこの専属代理店あるいは中小規模の乗り合い代理店につきましては基本的に所属保険会社が責任を持って適切な管理、指導等を行うことができるものと考えておりますため、代理店の上乗せ義務の対象には含めておりません。

また、この後、法改正のほかにも監督指針の改正等も含めて複層的に対応を進めてまいりますけれども、こうした取組を進めるに当たりましても、専属の代理店あるいは中小規模の健全に業務をやっておられる乗り合い代理店に対する不必要で過度な負担とならないよう配慮してまいりたいと考えております。

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