窪田修財務省理財局長

2025年5月15日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 112 発言)

お答えいたします。

今般の投資財源資金における改正は、他の特会に設置されている一般的な資金と同様、必要性を踏まえた上で、投資財源資金に投資勘定の歳入等の一部を留保できるようにすることで財源調整手段を確保し、投資勘定の資金繰りの柔軟性の確保を図ろうとするものであります。

御指摘の五十九条の予算で定めるところによりといった規定に基づく投資勘定から投資財源資金への繰入れについては、投資財源資金への繰入額について、他の特別会計と同様、予算で定めることにより繰り入れることで毎年度の予算で国会において議決いただくとともに、その増減や見通しについて予算添付書類として国会に提出すること、また決算については決算書の形で国会に提出するという形で、引き続き予算や決算を通じて国会にチェックをいただくものであり、財務省のコントロール下に置くという目的のものとは考えておりません。

また、五十九条三項、四項のような決算剰余金の投資財源資金への組入れ、出資等の費用に不足がある場合の投資財源資金からの補足等は、決算時においても必要な財源を確保することを通じて投資勘定の資金繰りの柔軟性を増すものであって、外部からの資金調達の柔軟性を奪うことや産業投資の投資活動の制約につながるものではないと考えております。

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