窪田修財務省理財局長

2025年5月13日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 110 発言)

お答えいたします。

国家賠償法において、国が支払った賠償金については、職員に故意又は重大な過失があったときは職員個人に求償することができるというふうに規定されております。

御指摘の訴訟につきましては、赤木氏が当時、森友学園案件に係る様々な業務に忙殺され、本省からの決裁文書改ざんへの指示への対応を含め、厳しい業務状況に置かれる中、国として安全配慮義務を十分尽くせなかったことについて、国として責任、過失があったことを認め、認諾したものでございます。

その上で、決裁文書の改ざんなど一連の問題行為について本省理財局の指示により行われていたものであることは御指摘のとおりですが、求償権の有無はあくまでこの安全配慮義務との関係で考える必要があるところ、当時、赤木氏に対し業務負担の軽減等の対応がなされていたこと、また赤木氏が公務に起因して精神疾患による自死に至るような結果までも関係者が認容して一連の問題行為を行ったとは考え難いことから、個々の職員において求償の要件である故意又は重過失に当たるということは困難であると考えており、そのため国として求償権はないと考えております。

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