ありがとうございます。改めて、中小企業の皆様の経営者の声も聞きながら検討していただければというふうに思います。
続きまして、高校生年代の扶養控除についてお伺いしたいというふうに思います。
令和六年度政府税制、昨年のものですね、令和六年度の政府税制改正大綱において、十六歳から十八歳の高校生年代の扶養控除については、令和六年十月から児童手当の支給期間が高校生年代まで延長されることを踏まえて見直しを行う方針が示されております。
具体的な現行の扶養控除、国税でいうと三十八万円、地方税三十三万円の控除に代えて、かつて高校実質無償化に伴って廃止された特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分である国税二十五万円、地方税十二万円の控除を復元するということで、児童手当の支給期間の延長が満年度化した後の令和八年分以降の所得税及び令和九年度分以降の個人住民税の適用について、令和七年度税制改正で結論を得るというふうにされておりました。
しかし、この点について、令和七年度与党の税制改正大綱においては、令和八年分の所得税及び令和九年度分の個人住民税は現行制度を維持し、令和八年度以降の税制改正において結論を得るということで先延ばしをされております。
高校生年代の扶養控除について、令和七年度税制改正での見直しを見送った理由について、政府からの御説明をいただければというふうに思います。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
基礎控除の趣旨等については、これまでもこの委員会で御説明をさせていただきましたが、一定の額までの少額の所得については負担能力を見出すに至らないと考えられることから税を課さないというもの、また、基礎控除などから成る所得税の課税最低限については、生計費の観点や公的サービスを賄うための費用を国民が広く分かち合う必要性などを踏まえて総合的に検討されてきています。特に、基礎控除は原則全ての納税者に適用される控除であることから、全国の世帯が購入する財の価格等を総合した消費者物価指数が勘案されてきたところであり、今回の政府原案も同様の考え方で見直しが図られたところでご…
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堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。やり方の見直しも含めて、是非見える化で、私たちも是非議論に、もう見える化、私たちも議論に関わらせていただければというふうに思っております。ありがとうございます。
続きまして、中小企業者等の法人税の軽減税率の特例についてお伺いしたいというふうに思います。
中小企業者等の法人税については、年八百万円以下の所得金額部分については一九%であり、更に特例措置によって同部分の税率が一五%に軽減をされております。
本改正においては、この一五%の特例措置についてその適用期限を二年延長するということとされております。中小企業においては、地域経済…
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
委員がかなり御説明していただいたので重複になってしまうかもしれませんが、中小企業に対する法人税の軽減税率の特例、まさにリーマン・ショックの際の経済対策として導入された、これは時限的な措置ということでありました。しかし、賃上げや物価高への対応に直面している中小企業の状況、現在の状況を踏まえて、一定の見直しを行った上で適用期限を二年延長したということで今回提案をさせていただいております。
その上で、今後の措置の在り方については、御引用いただきました令和七年度与党税制改正大綱において、こうした導入、時限措置であるという経緯等を踏まえ、次の適用期限の到来時に改…
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- (上の発言)
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堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。改めて、中小企業の皆様の経営者の声も聞きながら検討していただければというふうに思います。
続きまして、高校生年代の扶養控除についてお伺いしたいというふうに思います。
令和六年度政府税制、昨年のものですね、令和六年度の政府税制改正大綱において、十六歳から十八歳の高校生年代の扶養控除については、令和六年十月から児童手当の支給期間が高校生年代まで延長されることを踏まえて見直しを行う方針が示されております。
具体的な現行の扶養控除、国税でいうと三十八万円、地方税三十三万円の控除に代えて、かつて高校実質無償化に伴って廃止された特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分である国税二十五万円、地方税十二万円の控除を復元するということで、児童手当の支給期間の延長が満年度化した後の令和八年分以降の所得税及び令和九年度分以降の個人住民税の適用について、令和七年度税制改正で結論を得るというふうにされておりました。
しかし、この点について、令和七年度与党の税制改正大綱においては、令和八年分の所得税及び令和九年度分の個人住民税は現行制度を維持し、令和八年度以降の税制改正において結論を得るということで先延ばしをされております。
高校生年代の扶養控除について、令和七年度税制改正での見直しを見送った理由について、政府からの御説明をいただければというふうに思います。
198青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
高校生年代の扶養控除につきましては、令和八年度以降の税制改正において結論を得ることとされました。
これは、児童手当を始めとします子育て関連施策との関係、所得税の所得再分配機能等の観点や令和六年度税制改正大綱で示された考え方などを踏まえつつ、各種控除の在り方の一環として引き続き検討を行うことが必要であると与党において判断をされたものというふうに承知しております。
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堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。
令和七年度与党税制改正大綱において、高校生年代の扶養控除の見直しについて、今おっしゃっていただきましたけれども、令和八年度以降の税制改正において、各種控除の在り方の一環として検討し、結論を得るという記述があります。この各種控除の在り方については、歳出面を含めた政策全体での対応も踏まえつつ検討を行うというふうにも記述をされております。
令和七年度税制改正において基礎控除や給与所得控除、特定扶養控除の見直しが行われたことによる税収の減少を理由にして、高校生年代の扶養控除の見直しについて、令和六年度税制改正大綱で示した案よりも更に縮…
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200青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
与党において、令和八年度以降の税制改正において検討されるものであることから、現時点で、政府として具体的な見直しの内容について予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
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