税制においては、今お話があった簡素を含めて、公平、中立、簡素の三原則、また財源調達、所得再分配、経済安定化という三つの機能、これが重要視されているわけでありますが、この三者、六者というんでしょうかね、それぞれ時によっては相反することもございますが、そうした中においても、社会構造の変化なども踏まえて適切にバランスを確保していくことが必要だと考えております。
今般の衆議院修正が制度を複雑にして、簡素の原則と反しているんではないかという御疑問ではないかと思いますが、所得控除の複数段階の所得基準を設けた今般の衆議院修正では、公平、中立、簡素の三原則が時に相反関係となる中で、一つの御判断として、高所得者優遇とならないよう、税負担軽減効果の平準化の観点から取りまとめられたものと承知をし、減税額の公平性の確保、あるいは所得再分配機能の発揮に資するものというふうに認識をしております。
また、所得税そのものにおいても、現行制度では、例えば、給与所得控除は給与収入に応じて控除額が決まる仕組みとなっております。また、基礎控除についても、平成三十年度の税制改正において、所得二千四百万円を超える水準について所得制限を設ける改正を実施しているところであり、所得再分配機能の強化等の観点から複数段階の所得基準を設けることには一定の合理性が認められる場合もあるものと理解をしているところでございます。
179青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
まず、令和七年度の税制改正におきまして、取引から会計、税務までのデジタル化に対応する観点から、一定の要件を満たした電子取引データを送受信、保存した場合につきまして、重加算税の加重の対象から除外する措置を講ずることとしております。
今後につきましては、今般の改正や優良な電子帳簿の保存制度を含めまして、取引の段階から誤りが生じにくい仕組みやトレーサビリティーが確保された帳簿書類について、税理士、会計ソフトベンダーなどとの意見交換も行いつつ、その更なる普及、一般化に向けて検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
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杉久武(公明)
ありがとうございました。
時間になりましたので、以上で質問を終わります。
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堂込麻紀子(国民)
国民民主党・新緑風会の堂込麻紀子です。よろしくお願いいたします。
今日は少し、ちょっと時間を多くいただいて質疑になりますので、よろしくお願いいたします。
まず、これまで皆さん取り上げていただいた基礎控除等の見直しについて主にさせていただければというふうに思いますが、まずは衆議院における修正内容についての質問をさせていただきたいというふうに思います。
衆議院において、所得税の基礎控除の特例を創設する修正が行われております。これは、給与収入二百万円相当以下の方に対して基礎控除額三十七万円の上乗せ。また、給与収入二百万円相当超八百五十万円相当以下の方につ…
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- (上の発言)
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
税制においては、今お話があった簡素を含めて、公平、中立、簡素の三原則、また財源調達、所得再分配、経済安定化という三つの機能、これが重要視されているわけでありますが、この三者、六者というんでしょうかね、それぞれ時によっては相反することもございますが、そうした中においても、社会構造の変化なども踏まえて適切にバランスを確保していくことが必要だと考えております。
今般の衆議院修正が制度を複雑にして、簡素の原則と反しているんではないかという御疑問ではないかと思いますが、所得控除の複数段階の所得基準を設けた今般の衆議院修正では、公平、中立、簡素の三原則が時に相反関係となる中で、一つの御判断として、高所得者優遇とならないよう、税負担軽減効果の平準化の観点から取りまとめられたものと承知をし、減税額の公平性の確保、あるいは所得再分配機能の発揮に資するものというふうに認識をしております。
また、所得税そのものにおいても、現行制度では、例えば、給与所得控除は給与収入に応じて控除額が決まる仕組みとなっております。また、基礎控除についても、平成三十年度の税制改正において、所得二千四百万円を超える水準について所得制限を設ける改正を実施しているところであり、所得再分配機能の強化等の観点から複数段階の所得基準を設けることには一定の合理性が認められる場合もあるものと理解をしているところでございます。
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堂込麻紀子(国民)
御答弁いただきました。
時には相反することもあるということもお伺いできましたけれども、本日は修正案提出ということで、後藤議員にもお越しいただいております。ありがとうございます。
その質問なんですけれども、昨年行われました所得税、住民税の定額減税、こちらもそういった意味では簡素の原則をないがしろにされたものだったんではないかなというふうに思いますけれども、給付との一体化を無理に行ったことによって、その仕組み又は手続が煩雑さを、複雑さを極めて、まあ一回限りのということではありましたけれども、減税措置のために源泉徴収義務者、また煩雑な手続の習得、またシステ…
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後藤茂之(自民)
基礎控除の特例につきましては、給与所得者については、令和七年そして令和八年共に年末調整時のみの対応と考えております。
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堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。令和七年と八年共に年末調整時ということで、給与所得者についてはですね、ありがとうございます。
令和八年についても年末調整時のみで対応するということであれば、令和八年分の税負担軽減を国民の給与所得を得ている方が実感できるのは令和八年の十二月になるということだと思われます。修正案提出者の説明によりますと、この基礎控除の特例はデフレ脱却局面における経済対策としての位置付けもあるということですが、経済対策としてはタイムラグが大き過ぎるというふうに感じます。
修正案提出者及び政府の御認識、それぞれお伺いできればというふうに思います。
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