今御答弁いただきましたが、平成十九年の改正の背景が、やはり最低賃金額が生活保護基準を下回っている都道府県があったというところで、それはやはり是正すべきではないかという流れだというふうに理解をいたしました。それで、その後、平成二十年から、それで私もいろいろと今回調べさせていただきましたけれども、平成二十年から平成二十六年の七年間掛けてのその最低賃金の引上げの中で、最低賃金が生活保護基準を下回っている逆転現象を解消されたというふうに理解をしております。
したがって、課税最低限が現在の百三万円とされた一九九五年、平成七年においてもやっぱり同様の現象は、当時多分そういった分析を直接されていないと思いますので確認することは難しいと思いますけれども、やはりその三十年前も同じような状況があったのではないかと考えるところであります。
一方で、平成二十八年以降は最低賃金が毎年二十円を超える水準で政策的に引上げがなされておりまして、毎回、今最賃を決める際には生活保護費等の分析を厚労省の方でされておりますけれども、現在では、どの都道府県でもおおむね二万円、月額換算をして二万円以上、最低賃金が生活保護基準を上回っているという、こういう状況であろうかというふうに思います。そういった意味においては、生計費の観点から、三十年間の最低賃金の伸びに合わせて課税最低限を引き上げるというのは、ちょっと私は、やっぱりロジック的には無理があったのではないかなというふうに考えております。
さて、昨年末の与党大綱では、この課税最低限を物価上昇に合わせて百三万円から百二十三万への引上げがなされたわけでございます。ただ、この百二十三万まで引き上げた際には、扶養控除を受ける場合の被扶養者の年収要件も併せて百三万円から百二十三万円まで引上げとなりました。その後、与党修正によって基礎控除の三十七万円の上乗せが行われ、課税最低限は百六十万円と引き上げられたわけでございますけれども、一方で、扶養控除を受ける場合の被扶養者の年収要件は、これは百二十三万のままということになりましたが、今回ここが分かれた背景について財務省に確認をしたいと思います。
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上田勇(公明)
ありがとうございました。
以上、通告をした質問はこれで終わりでありますけれども、冒頭申し上げたとおり、今、所得税の減税についてのいろいろな議論がこれから予想されるわけでありますけれども、やっぱりそういった政策を実施したときにどういう効果があるのかということは、やっぱりある程度定量的そして科学的に分析をしていかないと、いろんな判断を誤っていくんじゃないのかなというふうに思いますので、是非その点、また再度強調させていただきたいというふうに思います。
少々早いですけれども、以上で終わらせていただきます。
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杉久武(公明)
公明党の杉久武でございます。
昨日に引き続きまして所得税法の質疑をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
〔委員長退席、理事船橋利実君着席〕
今日は、昨日はいわゆる百三万円の壁の問題のうち、被扶養者の収入の百三万円の方を中心にお話をさせていただきましたが、今日は、最後まで自民、公明、国民民主の三党で協議をしてまいりました課税最低限、こちらの百三万円を中心に質問をさせていただきたいと思います。
まず、その具体的な中身に入る前に、今回、百三万円のこの引上げの議論のスタート地点になったのが最低賃金、この三十年間の最低賃金の伸びに、これに合…
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163田田中仁志厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
最低賃金法と生活保護基準の関係についてのお尋ねでございます。
最低賃金法におきましては、地域別最低賃金の決定に当たりまして、地域における労働者の生計費及び賃金、通常の事業の賃金支払能力を考慮することとされております。同時に、労働者の生計費を考慮する際に、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものというふうにされております。これは平成十九年の法改正によって入れられた規定ということでございます。
この十九年の最低賃金法の改正の背景でございますけれども、これは、当時、最低賃金額が生活保護水準を下回る都道府県があると、こういった指摘がご…
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- (上の発言)
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杉久武(公明)
今御答弁いただきましたが、平成十九年の改正の背景が、やはり最低賃金額が生活保護基準を下回っている都道府県があったというところで、それはやはり是正すべきではないかという流れだというふうに理解をいたしました。それで、その後、平成二十年から、それで私もいろいろと今回調べさせていただきましたけれども、平成二十年から平成二十六年の七年間掛けてのその最低賃金の引上げの中で、最低賃金が生活保護基準を下回っている逆転現象を解消されたというふうに理解をしております。
したがって、課税最低限が現在の百三万円とされた一九九五年、平成七年においてもやっぱり同様の現象は、当時多分そういった分析を直接されていないと思いますので確認することは難しいと思いますけれども、やはりその三十年前も同じような状況があったのではないかと考えるところであります。
一方で、平成二十八年以降は最低賃金が毎年二十円を超える水準で政策的に引上げがなされておりまして、毎回、今最賃を決める際には生活保護費等の分析を厚労省の方でされておりますけれども、現在では、どの都道府県でもおおむね二万円、月額換算をして二万円以上、最低賃金が生活保護基準を上回っているという、こういう状況であろうかというふうに思います。そういった意味においては、生計費の観点から、三十年間の最低賃金の伸びに合わせて課税最低限を引き上げるというのは、ちょっと私は、やっぱりロジック的には無理があったのではないかなというふうに考えております。
さて、昨年末の与党大綱では、この課税最低限を物価上昇に合わせて百三万円から百二十三万への引上げがなされたわけでございます。ただ、この百二十三万まで引き上げた際には、扶養控除を受ける場合の被扶養者の年収要件も併せて百三万円から百二十三万円まで引上げとなりました。その後、与党修正によって基礎控除の三十七万円の上乗せが行われ、課税最低限は百六十万円と引き上げられたわけでございますけれども、一方で、扶養控除を受ける場合の被扶養者の年収要件は、これは百二十三万のままということになりましたが、今回ここが分かれた背景について財務省に確認をしたいと思います。
165青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
まず、基礎控除が原則全ての納税者に適用される基礎的な人的な控除でございますので、扶養基準、扶養の基準は、基礎控除の水準を勘案しながら検討されるべきものであるというふうに考えますが、その際には基礎控除の見直しの趣旨などを踏まえる必要があるというふうに考えております。
この点、まず政府案におきましては、基礎控除が定額であることにより、物価が上昇すると実質的な税負担が増えるという課題に対応するため、物価の状況を踏まえて基礎控除の引上げを行うこととしております。扶養の基準につきましても、物価上昇に応じて扶養される方の賃金が上がりますと、実…
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杉久武(公明)
御説明ありがとうございます。
私の理解だと、これまでここが分かれてきた、課税最低限と被扶養者の収入要件が違ったことは多分ここずっとなかったことだと思いますので、ここはちょっと一つ大きな今回変化点だと思いますので、納税者の皆さんが正確に御理解いただけるように、この改正案が通りましたらしっかりと周知をしていただきたいというふうに思っております。
次に、物価上昇局面における税負担の調整について伺いたいと思います。
今回の税制改正案の附則に、物価上昇局面における税負担の調整について、物価上昇等を踏まえて基礎控除等の額を適時に引き上げることとし、所得税の抜本…
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
税制改正法案に係る今般の衆議院の修正において、源泉徴収義務者への影響も勘案しつつ、物価の上昇などを踏まえて基礎控除などの額を適時に引き上げることとし、所得税の抜本的な改革において具体案を検討するとの趣旨の附則が追加されたところであります。
また、米国につきましては、今委員からもお話がありましたように、毎年、物価に連動させて控除額を調整する仕組みとなっていると承知をしております。
衆議院修正により設けられた附則に基づく検討に当たっては、米国を始めとする諸外国の制度も参考としつつ、また、我が国においては、所得の課税最低限が、生計費の観点や公的サービスを賄…
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