杉久武 (公明党)

2025年3月25日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 164 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 247 発言)

今御答弁いただきましたが、平成十九年の改正の背景が、やはり最低賃金額が生活保護基準を下回っている都道府県があったというところで、それはやはり是正すべきではないかという流れだというふうに理解をいたしました。それで、その後、平成二十年から、それで私もいろいろと今回調べさせていただきましたけれども、平成二十年から平成二十六年の七年間掛けてのその最低賃金の引上げの中で、最低賃金が生活保護基準を下回っている逆転現象を解消されたというふうに理解をしております。

したがって、課税最低限が現在の百三万円とされた一九九五年、平成七年においてもやっぱり同様の現象は、当時多分そういった分析を直接されていないと思いますので確認することは難しいと思いますけれども、やはりその三十年前も同じような状況があったのではないかと考えるところであります。

一方で、平成二十八年以降は最低賃金が毎年二十円を超える水準で政策的に引上げがなされておりまして、毎回、今最賃を決める際には生活保護費等の分析を厚労省の方でされておりますけれども、現在では、どの都道府県でもおおむね二万円、月額換算をして二万円以上、最低賃金が生活保護基準を上回っているという、こういう状況であろうかというふうに思います。そういった意味においては、生計費の観点から、三十年間の最低賃金の伸びに合わせて課税最低限を引き上げるというのは、ちょっと私は、やっぱりロジック的には無理があったのではないかなというふうに考えております。

さて、昨年末の与党大綱では、この課税最低限を物価上昇に合わせて百三万円から百二十三万への引上げがなされたわけでございます。ただ、この百二十三万まで引き上げた際には、扶養控除を受ける場合の被扶養者の年収要件も併せて百三万円から百二十三万円まで引上げとなりました。その後、与党修正によって基礎控除の三十七万円の上乗せが行われ、課税最低限は百六十万円と引き上げられたわけでございますけれども、一方で、扶養控除を受ける場合の被扶養者の年収要件は、これは百二十三万のままということになりましたが、今回ここが分かれた背景について財務省に確認をしたいと思います。

前後のやりとり

160の発言を見る

168の発言を見る