加藤勝信 (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

2025年3月25日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 247 発言)

今回の措置は、大学生年代について給与収入が百三万円を超えると親の控除がなくなる、そのために就業調整をする必要がある、こうした指摘を踏まえた対応と承知をしております。

今般の見直しでは、特定親族特別控除の創設により、十九歳から二十二歳までの大学生年代の子等の給与収入が百五十万円以下までである場合には親等が特定扶養控除と同額の六十三万円の所得控除、それと、超えた場合においても段階的に控除額が逓減する、こういう仕組みを導入をさせていただきました。

この特定親族等特別控除の創設は、学生、今申し上げたように学生等の親に対して適用されるものでありまして、勤労学生控除、これは学生本人に適用されると思うのでありますが、これは今回別にそれを変更しているわけではない、それぞれ趣旨が異なる、要するに学生本人なのか親御さんの負担になるのかということでございます。

他方で、学生に長時間の就労の後押しになるのではないかという御懸念を頂戴いたしました。今回の改正は、あくまでも働きたい学生の方について税制が阻害要因、まさに親の特定扶養控除がなくなってしまうということで、阻害要因になることのないよう改正をするものであって、これで学生に長時間の就労を促そうというものでは全くないものと承知をしております。

長時間のアルバイトを行うむしろ必要性がどこから生じているかといえば、学費の負担などから生じているわけでありますから、そういった意味においては、高等教育の負担軽減を図るため、こども未来戦略に基づき多子世帯への支援強化、こうしたことを図っていくことが重要と考えております。

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