お答えいたします。
今、国税庁からも御答弁があったとおりでございますけれども、信託終了による残余財産の取得は、法律上、相続や遺贈に当たらないという整理になってございます。例えば、被相続人が居住している家屋等を信託している場合で、信託終了に伴い当該家屋等を残余財産として帰属権利者である相続人が取得したときには本特例の対象にならないという状況に今あるというふうに認識してございます。
生前の財産管理や相続対策の手法として、自らが居住している家屋を目的とした民事信託が活用される場合があることは我々も十分承知しておるところでございます。一方で、当該家屋を取得することについての積極的な意思があるかないかなど、相続や遺贈と民事信託とは法律上異なる点も存在するというふうに認識してございます。
そのため、御指摘の空き家の譲渡所得に関する特例措置においては、現行、異なる取扱いになっているものと認識してございますけれども、国土交通省といたしましては、御指摘いただきましたこうした民事信託について、その性質を踏まえつつ、空き家をめぐる民事信託の活用の状況とか様々な周辺のニーズ等を確認した上で必要な対応を検討してまいりたいというふうに考えてございます。
214
杉久武(公明)
今御説明いただきましたとおり、私、やはりこれはこれからの高齢化社会の中での財産管理の在り方として、この民事信託も重要な一つの私は手段かなというふうに思っております。
その後、親が亡くなった後、信託財産を相続をするということは、これはあり得る、これからよく出てくる話なんではないかなと思うんですが、一方で、今、先ほども申し上げましたとおり、この民事信託による相続については、先ほどから議論しておりますこの三千万円の空き家特例に、これに該当しないという今法解釈になっておりますので、その内容について国税庁に、なぜこれが適用されないのかという部分について確認をした…
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215小小宮敦史国税庁次長
お答え申し上げます。
空き家特例は、法令上、相続又は遺贈によって被相続人の居住用家屋等を取得した相続人が一定の譲渡をした場合に、その譲渡所得の計算において特例の適用を受けることができるというものでございます。この民事信託による財産の取得は、被相続人の死亡に伴う信託契約の終了によるものでありましても、その取得自体は法令上相続又は遺贈によって取得したものには当たりませんため、特例の適用は受けられないということでございます。
なお、法律の規定を見ますと、例えば、他の特例である租税特別措置法第三十九条に規定する相続財産に係る譲渡所得の課税の特例というものがあ…
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216
杉久武(公明)
今国税庁の方から法解釈の技術的な話で教えていただいて、その仕組みはよく分かりました。
ただ一方で、いずれにしても相続税の対象になることは間違いないわけでございますので、やっぱり民事信託による結果として相続をする場合も、これからの空き家対策を円滑に進めていくためには是非これも対象に含めるべきではないかと、そういった租特の改正も必要なんではないかというふうに思いますけれども、この租特の要求官庁である国交省に見解を求めたいと思います。
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- (上の発言)
217横横山征成国土交通省大臣官房審議官
お答えいたします。
今、国税庁からも御答弁があったとおりでございますけれども、信託終了による残余財産の取得は、法律上、相続や遺贈に当たらないという整理になってございます。例えば、被相続人が居住している家屋等を信託している場合で、信託終了に伴い当該家屋等を残余財産として帰属権利者である相続人が取得したときには本特例の対象にならないという状況に今あるというふうに認識してございます。
生前の財産管理や相続対策の手法として、自らが居住している家屋を目的とした民事信託が活用される場合があることは我々も十分承知しておるところでございます。一方で、当該家屋を取得することについての積極的な意思があるかないかなど、相続や遺贈と民事信託とは法律上異なる点も存在するというふうに認識してございます。
そのため、御指摘の空き家の譲渡所得に関する特例措置においては、現行、異なる取扱いになっているものと認識してございますけれども、国土交通省といたしましては、御指摘いただきましたこうした民事信託について、その性質を踏まえつつ、空き家をめぐる民事信託の活用の状況とか様々な周辺のニーズ等を確認した上で必要な対応を検討してまいりたいというふうに考えてございます。
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杉久武(公明)
是非ちょっと実態の調査もしていただいて、全て何でも含めろという意味ではないですけれども、やはり空き家の対策として活用していく、活用すべき民事信託の事例もあろうかと思いますので、しっかりと調査をしていただいた上で、必要な法改正に向けて国交省として取り組んでいただきたいということをお願いを申し上げまして、時間が参りましたので、以上で質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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219藤藤巻健史(維新)
日本維新の会の藤巻健史です。
午前中に続いて、まずは植田日銀総裁にお聞きしたいんですけれども、午前中で質問一つ残していますので、それから行きたいと思います。
午前中に植田日銀総裁は、日銀が保有する国債、評価法は償却原価法である、FRBもそうしているからそれでいいんだというような回答、答弁をされていらっしゃいましたけれども、一九九八年に作られた日銀の会計規則によりますと、規範ですか、によりますと、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準にのっとると、こういう話になっているわけですよね。
私の理解するところによると、満期保有は簿価会計、途中で売却意思が…
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220植植田和男日本銀行総裁
委員おっしゃいますように、私ども、会計処理については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準を尊重することとしています。その上で、有価証券の評価方法については、私どもの財務の特性や保有の実態等を踏まえた方法を採用しております。
国債については、過去一部の例外を除くと売却を行っておらず、そうした点も踏まえて償却原価法を採用しているところでございます。
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