小宮敦史国税庁次長

2025年3月24日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 215 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 297 発言)

お答え申し上げます。

空き家特例は、法令上、相続又は遺贈によって被相続人の居住用家屋等を取得した相続人が一定の譲渡をした場合に、その譲渡所得の計算において特例の適用を受けることができるというものでございます。この民事信託による財産の取得は、被相続人の死亡に伴う信託契約の終了によるものでありましても、その取得自体は法令上相続又は遺贈によって取得したものには当たりませんため、特例の適用は受けられないということでございます。

なお、法律の規定を見ますと、例えば、他の特例である租税特別措置法第三十九条に規定する相続財産に係る譲渡所得の課税の特例というものがありますが、これについては、こうした民事信託の終了によるものでありましても、相続税法の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされる、そういったものについては特例の対象となる相続又は遺贈による財産の取得に含むと明記をされているところでございます。他方で、空き家特例を規定する同法第三十五条においては同様の規定が存在しないという違いがあることから、こうした取扱いとなっております。

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