お答え申し上げます。
空き家特例は、法令上、相続又は遺贈によって被相続人の居住用家屋等を取得した相続人が一定の譲渡をした場合に、その譲渡所得の計算において特例の適用を受けることができるというものでございます。この民事信託による財産の取得は、被相続人の死亡に伴う信託契約の終了によるものでありましても、その取得自体は法令上相続又は遺贈によって取得したものには当たりませんため、特例の適用は受けられないということでございます。
なお、法律の規定を見ますと、例えば、他の特例である租税特別措置法第三十九条に規定する相続財産に係る譲渡所得の課税の特例というものがありますが、これについては、こうした民事信託の終了によるものでありましても、相続税法の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされる、そういったものについては特例の対象となる相続又は遺贈による財産の取得に含むと明記をされているところでございます。他方で、空き家特例を規定する同法第三十五条においては同様の規定が存在しないという違いがあることから、こうした取扱いとなっております。
212
杉久武(公明)
今御説明いただいたとおり、制度創設後、着実に伸びて、足下では一万四千件まで伸びてきているということで、やはりこれは空き家を防止するための私は重要な大切な租特ではないかなというふうに思っております。
そういった中で、一つ今日はちょっと問題提起をしたいと思うんですけれども、実はこの空き家特例につきまして、例えば、高齢の親の財産管理や認知症対策として民事信託を活用した場合にはこの特例措置の対象にならないという課題がございます。
そこでまず、今日は法務省にも来ていただいておりますけれども、今申し上げた民事信託制度、これの目的と活用事例について確認をするととも…
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213内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
信託といいますのは、委託者が財産の実質的な権利を受託者に移転をいたしまして、受託者が受益者のためにその財産を管理、処分等をいたします。そして、受益者がその財産から生じた利益を受領するという財産管理の制度でございます。
法律上、民事信託の定義、これがあるわけではございませんけれども、一般的には、民事信託といいますのは、家族内部における財産の管理、処分等を目的とするなど、委託者や受益者にとって営利性の乏しいもの、これを意味するものと理解されていると承知しております。
そのような民事信託の活用方法といたしまして、例えば、高齢者である…
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214
杉久武(公明)
今御説明いただきましたとおり、私、やはりこれはこれからの高齢化社会の中での財産管理の在り方として、この民事信託も重要な一つの私は手段かなというふうに思っております。
その後、親が亡くなった後、信託財産を相続をするということは、これはあり得る、これからよく出てくる話なんではないかなと思うんですが、一方で、今、先ほども申し上げましたとおり、この民事信託による相続については、先ほどから議論しておりますこの三千万円の空き家特例に、これに該当しないという今法解釈になっておりますので、その内容について国税庁に、なぜこれが適用されないのかという部分について確認をした…
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- (上の発言)
215小小宮敦史国税庁次長
お答え申し上げます。
空き家特例は、法令上、相続又は遺贈によって被相続人の居住用家屋等を取得した相続人が一定の譲渡をした場合に、その譲渡所得の計算において特例の適用を受けることができるというものでございます。この民事信託による財産の取得は、被相続人の死亡に伴う信託契約の終了によるものでありましても、その取得自体は法令上相続又は遺贈によって取得したものには当たりませんため、特例の適用は受けられないということでございます。
なお、法律の規定を見ますと、例えば、他の特例である租税特別措置法第三十九条に規定する相続財産に係る譲渡所得の課税の特例というものがありますが、これについては、こうした民事信託の終了によるものでありましても、相続税法の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされる、そういったものについては特例の対象となる相続又は遺贈による財産の取得に含むと明記をされているところでございます。他方で、空き家特例を規定する同法第三十五条においては同様の規定が存在しないという違いがあることから、こうした取扱いとなっております。
216
杉久武(公明)
今国税庁の方から法解釈の技術的な話で教えていただいて、その仕組みはよく分かりました。
ただ一方で、いずれにしても相続税の対象になることは間違いないわけでございますので、やっぱり民事信託による結果として相続をする場合も、これからの空き家対策を円滑に進めていくためには是非これも対象に含めるべきではないかと、そういった租特の改正も必要なんではないかというふうに思いますけれども、この租特の要求官庁である国交省に見解を求めたいと思います。
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217横横山征成国土交通省大臣官房審議官
お答えいたします。
今、国税庁からも御答弁があったとおりでございますけれども、信託終了による残余財産の取得は、法律上、相続や遺贈に当たらないという整理になってございます。例えば、被相続人が居住している家屋等を信託している場合で、信託終了に伴い当該家屋等を残余財産として帰属権利者である相続人が取得したときには本特例の対象にならないという状況に今あるというふうに認識してございます。
生前の財産管理や相続対策の手法として、自らが居住している家屋を目的とした民事信託が活用される場合があることは我々も十分承知しておるところでございます。一方で、当該家屋を取得す…
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218
杉久武(公明)
是非ちょっと実態の調査もしていただいて、全て何でも含めろという意味ではないですけれども、やはり空き家の対策として活用していく、活用すべき民事信託の事例もあろうかと思いますので、しっかりと調査をしていただいた上で、必要な法改正に向けて国交省として取り組んでいただきたいということをお願いを申し上げまして、時間が参りましたので、以上で質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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